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おはようございます。

5/31までに自動車税を納めなければなりませんが、この税金は、銀行口座から振り込み可能でしょうか?

もし出来るとすれば、通帳・印鑑は必要なのでしょうか?(ATMでは無理でしょうか)

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ATMからの振り込みはできません。

理由は
県税側がfujisankunさんが振り込んだ!という
税金の消し込みが出来ないからです。
県税側は納付書の一部が県税側に回って
OCR読み取り機でfujisankunさんの税金の入金
消し込みを行います。さらに銀行の領収印が
ないと次の車検の時に使えませんよ。

それとコンビニ収納は一部の自治体で行われて
いますが自動車税は県税、軽自動車税は市町村
が管轄なので、その自治体によってコンビニ対応
しているかまちまちです。

なので納付書がコンビニ対応でなければ指定の銀
行の窓口で支払います。それしか方法ありません。
それが面倒なら口座引き落とし(手数料無料)が
できますよ。ただし来年からになってしまいます
が。
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納税通知書と現金があれば、納税通知書の裏に書いてある金融機関とコンビニでも納税できます。



振込み期限内のものであれば、一部の銀行では、納税通知書を機械で処理できるATMがあり、ATMでも出来ます。

銀行口座からの振込みは出来なかったと思います。
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自治体によって対応が違うので何とも言えませんが、銀行か郵便局の窓口で対応しますので振り込みは不可です。


最近、多くの自治体でコンビニで納付できるようになっていますが、通知書に記載されていませんか?
コンビニだと夜でも大丈夫ですので楽ですよ
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電気、電話代などのように自動引き落としは申し込めばできますが、ATMからの振込みはできません。

郵送されてきた納税通知書とともに銀行窓口などで支払いましょう。
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