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いつもお世話になっております。
工事代の仕訳について教えて頂きたいので宜しくお願い致します。
店の照明工事をしたのですが、その請求書の内訳に、材料費などのほかに、工事しに来られた方の宿泊費や交通費も含まれておりました。
こういう場合は、合計金額で仕訳をしても良いのでしょうか?
それとも、内訳ごとに仕訳していかないといけないのでしょうか?
初歩的な事で申し訳ありませんが、本やネットで調べてもわからなくて、こちらに書かせて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

工事代の金額が不明ですが、わかる範囲で回答します。


その建物が、自社(自分)のものなのか、借店舗なのか、いずれに
せよ、照明工事にかかった費用(材料、宿泊、交通費のすべて)の合計額を「建物付属設備」(固定資産)で計上し、耐用年数15年で減価償却することになります。しかし、その照明工事が簡易的で、取替えや移動ができるようなものであれば「器具及び備品」に該当し、耐用年数6年で減価償却することができます。又、30万未満であれば、平成21年10月現在では、損金経理(消耗品費)で処理することができます。
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仕訳を細かく分けるか否かどうでもいいような気が・・


私だったら、費用、固定資産のどちらの科目を使うにしろ、材料費、作業費ぐらいには分けて、適用欄に記入しておきます。
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情報不足なので、あいまいになりますが。


自己の事業用に使用する店の照明工事ですね?
それなら全てまとめて、
修繕費(費用勘定)/現金(未払い金)
又は
建物付属設備(資産勘定)/現金(未払い金)
になると思いますが、・・・
全てが、照明工事のための支出ですから
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