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会社の経理をしているものです。
日本年金機構から「厚生年金保険料等の調整に関するお知らせ」が届きました
退職した元従業員が、厚生年金資格喪失後、同月中に国民年金に加入したので、先に納付済の厚生年金保険料を元従業員に還付してほしいとの事です
日本年金機構から会社への還付方法は、6月分の厚生年金保険料等で調整するとの事でした
会社口座から引き落とされる保険料から相殺するということですよね
相殺され、元従業員に返金する際の仕分けを教えてほしいです

通常の保険料引き落としの際の仕分けは
借方           貸方
預り金   50,000    当座 100,000  
法定福利費 50,000
                     です

A 回答 (3件)

既に辞めた労働者へ保険料を戻すのですから


※ご質問文に書かれている仕訳が本来の6月分であり、還付[会社分+労働者分]が10,000だとして

①6月分の厚生年金で調整された時
借方           貸方
預り金   50,000    当座 90,000  
法定福利費 45,000    未払金 5,000[元労働者分]
※還付額の半分は会社負担分[法定福利費]なので、相殺後の額で書きました。
 細かく書くのであれば、2行目以降は次のようにしてください。
法定福利費 50,000    未払金 5,000[元労働者分]
              法定福利費5,000


②元労働者へ現金で渡した時
借方           貸方  
 未払金 5,000      現金 5,000
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この回答へのお礼

丁寧にご回答ありがとうございました。
私個人の判断にならないように、上司にも確認し処理いたします。

お礼日時:2020/07/30 15:27

返金時は


借方           貸方
現金 50,000      預り金   50,000 

です。
難しく考えないで単純に預かっていた金を返すだけです。

問題は6月の引き落とし時ですね。
実際の支払額で仕分けるか、本来支払うべき金額の仕訳と返金分の逆仕訳を同時にするか。
どちらでも正解です、前例踏襲が原則です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
こちらで質問した事に後悔するところでしたが、ご回答いただき、質問して良かったと思ってます

お礼日時:2020/07/30 15:32

会社の経理担当ならば、上司に指示を仰いでください。


会社外の人に(つまりここで)相談して処理方法を決定すると、
それは貴女個人の判断でやったこととして、全責任が貴女にかかります。
その処理方法が間違っていて対象者の利益につながれば、
個人的に横領罪にもなりかねません。
自分の会社の経理にこんな担当者がいるいること自体、
社員はおろか、会社さえ不幸なことだと認識すべきですよ。
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