一昨日夫の浮気が分かりました。相手へ請求しようと思っております。
「内容証明」と「家裁の調停」の方法があると分かりましたが、どちらが有効なのでしょう?
当方には少し弱みがあります。
妊娠8ヶ月の時、夫の性格に我慢できず離婚届に捺印して荷物とともに家を出ました。が、やり直したいと思って(離婚届の不受理申立中)すぐに伝えていたのですが取り合ってもらえず、
産前・産後という体調状況、実家と家が遠距離でたやすく会いに行くこともできませんでした。産後1.5ヶ月の時に無理を押して行きましたが会ってもらえませんでした。
産後2,3ヶ月後から関係を持ったようです。ですので不倫関係を持った当初に「夫婦関係が破綻していた」と言われかねません(そうすると慰謝料は請求できませんものね… 調停の場合、裁判官の判断によると聞いた事があります)。微妙なんですよね。
もう一点
相手も一昨日初めて「妻帯者」と知ったようです(知らなければ責任問えませんよね)。
が、おととい以降、つまり妻帯者と知ってからも関係を持っています(そりゃ二日しかたってませんし)。
証拠は一昨日までのものなら大量にあるのですが(海外旅行の半券とか)。
浮気の証拠は改めて今後必要なのでしょうか?
ところで相手は夫の部下です。会社も辞めていただきたいのですが「内容証明」では「警告」に留まり、辞めなくてもいいという事も分かりました(感情的に辞めてくれることは期待できるでしょうが)。
夫は相手の味方状態です。どうぞお知恵をお貸しくださいませ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
私の想定している専門家は弁護士です。
いきさつを読む限り正直質問者様のほうが分が悪いと思います。
調停と内容証明が比較の対象になっていますが、私は比較の対象にならないと思います。内容証明というものは相手に通告するのが目的ですよね?話し合いと通告(≒命令)は比較になっていないと思います。(例えば判決が出てるのに金を払わない相手に『金払え!』っていう場合にしか今回のようなのは意味が無いと思います。)
100%相手方が不法行為を行っているのであれば通告する意味があるかと思いますが、どちらに原因があるのかわからない現在は話し合いという選択肢しか無いかと思います。(悪い表現で極端に喩えると今内容証明で相手に要求を出してもそれは『架空請求』とさほど変わりがないです、相手はそれに従う義務も意思も無いのですから。)
私も依頼という表記をしたのが良く無かったですね、まだ調停にも行っていないのですから弁護士に事件としてまだ依頼しなくても良いでしょう。ただ、(法律)相談は早い段階から受けるようにしたほうがよいと思います。
例えば最後に書かれている不倫相手や会社に対する内容証明は強要や脅迫になりかねませんので、そのような部分などで自分側の傷を広げないように努めたほうが良いと思います。がん患者に強力な放射線を当てて、ガンを死滅させたが患者もとっくに死んでいた、という事態になっては何の意味もありません。(この不倫騒動に勝利したが婚姻関係も破綻した、では、何のために戦ったのかわからなくなります…)
No.3
- 回答日時:
相手に慰謝料請求はどうなんでしょうね。
。そもそも破綻していた結婚生活だったし。。
相手から幸運にも慰謝料請求できたとしても
旦那さんの気持ちは帰ってこないでしょうね
もうやればやるほど
気持ちは離れていくでしょうし
綺麗に別れた方がいいのかな?って
思います。
No.1
- 回答日時:
ご質問文を好意的に解釈すればマタニティーブルーの時に書いた離婚届は心身こう着状態だったと言えるのかも知れませんが、話し合いでかたが付かないのであればそれ相応の診断書がないと戦えないかもと思うところもありますので、難しいかもしれません。
このようなこじれていきそうな問題は、最初から専門家をお願いしたほうが良いと思います。感情的な問題もあるわけですので、間に専門家が入ってくれるという事だけで話し合いができるということもありますし、逆に当人同士だと話も出来ないという事も出てきます。(現状が実際そうなのですよね?)
最後に不倫相手に会社を辞めてもらいたいとありますが、これも実行してしまうと質問者様のほうが脅迫や名誉毀損で訴えられかねません。(不貞の犯罪行為が判決で認められない限り正当な主張とはいえません、相手が勝訴する可能性だってあるのですから。)
自分が冷静になるためにも、専門家への依頼をお勧めします。
この回答への補足
おとといに思い切って家に荷物とともに戻ってきたら(とにかくやり直して見せるぞ!と思って)、半同棲の生活状況を目の当たりにしたのでした。。。
証拠はたっぷりあって、でも捨てたり取ったりはせずコピーだけとっておきました。画像はかなりあるつもりです。
現在は浮気相手の家に行ったきりです。
ちなみにうちは会社から歩いて数分、相手は1時間はかかる場所です。
早速のご意見ありがとうございます。
専門家とは家裁の「調停委員」と内容証明の「行政書士」のどちらが良いでしょうか。
現在のところ、弁護士に依頼は考えていません。
弁護士への依頼は相手も弁護士依頼してきた、もし調停を起こして不調に終わりそうなとき、などの場合を想定しています。
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