プロが教えるわが家の防犯対策術!

既婚者男性とメールと電話だけなら許されますか?
食事までなら大丈夫ですか?
これだけでも慰謝料請求されますか?

A 回答 (5件)

民法では不倫を禁止する条文はありません。

つまり不倫自体は行っても刑罰を受けるわけではないのですが、婚姻により不貞をしないと制限されているので、結局は不倫は不貞行為にあたり禁止されているのと同じことになります。では不貞行為とはどこからが不貞行為かどうかは難しい判断です。民法上では、性器の結合がセックスと定義され、不貞行為とみなすようになっています。しかし、既婚者の妻が、妻以外の女性と二人きりで食事はしないでほしいと希望して、夫がしょうだくした場合は、不倫とはまた別意味で契約を破ることになるでしょう。慰謝料の請求は、不貞行為が発覚した場合に妻からあなたに請求されます。あとは、男性と妻の間で、他の女性とどの程度のつきあいなら許されるかがきめられているかどうかにかかります。社会通念上、食事をするだけでは慰謝料は請求されることはありませんが、相手が既婚者と知りながら食事をするのは、そのあとに不貞行為へ走る可能性は見出せます。よほどの理由がない限り、二人で食事などをしないで、複数の人数、女性二人と男一人、男二人と女性1人などです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

聞いてみます
詳しく教えて頂いてありがとうございます

お礼日時:2016/11/03 19:03

●既婚者男性とメールと電話だけなら許されますか?食事までなら大丈夫ですか?これだけでも慰謝料請求されますか?



 ↑ それだけで慰謝料請求する人はいないでしょう。されたところで何ら問題になりません。仮に既婚者の男性の奥さんから慰謝料を請求された場合、夫婦の信義則に反する行為で有り権利の乱用です。

今後の問題として、その男性とあなたの関係です。仕事とか趣味とかの2人を媒介(橋渡し)する物が何も無い関係の中でのメールとか電話は問題視されるでしょうね。そして、食事もそれ以上にです。何の媒介も無い男女が食事を一緒に摂るにはそれなりの意味があります。

この食事は男女の関係を媒介する大きな役割を果たしています。食事を一緒にとってお互いにお腹いっぱいになったので満足した。と、いう意味だけではありません。

以上、理屈ではこのようになります。しかし、男女の仲は理屈はいらない。と、いう人もあります。分からないようにすればいいのだという人もあります。現実も色々です。賢い人がいい目をしている様に思いますが・・・。理屈が気持ちよりも先に歩くようでは異性を好きになるという人間的な魅力が無くなるような気もしますが、如何お考えでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

駄目だけど好きな気持ちがコントロール出来ず悩んでいます
良く考えてみます
ありがとうございます

お礼日時:2016/11/05 22:05

危ない橋は渡らない!

    • good
    • 1
この回答へのお礼

気持ち抑える努力してみます
ありがとうございます

お礼日時:2016/11/03 19:04

まぁ不貞行為でない範囲なんでしょうけれどもね。


訴える気であればどんなレベルでも訴えますけど。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

気持ち抑える努力をしたいと思います
ありがとうございます

お礼日時:2016/11/03 19:00

請求はされますよ、その辺は相手の人の自由なんで。

でもだからと言って請求に絶対に従わなければいけない法的義務はないですね(裁判で判決が出ない限りは)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

行動に気をつけたいと思います
ありがとうございます

お礼日時:2016/11/03 18:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A