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民法第839条に未成年後見人の指定がありますが、この条文に「最後に親権を行う者」の語句がありますが、この「最後」の意味するところが理解できません。来年成人になる未成年のことを言うのか、来年死ぬ親が最後の親か。どうもピント来ません。教えてください。

A 回答 (2件)

民法第839条において、「最後に親権を行う者」とは、未成年者の親権者が複数いる場合において、他の親権者がその権限を行使できなくなった場合に最後に親権を行使する者を指します。

つまり、複数の親権者が存在する場合において、最後に親権を行使するのは誰かということを定めたものです。この条文が適用されるのは、未成年者が生存している限りであり、死亡によって親権が消滅する場合には適用されません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。ご指摘を頂いて、一気に視界が開けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/02 21:43

例えば、父が死んで親が母だけになった場合、母が「最後に親権を行う者」です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご指摘をもらえば、単純な話でした。ご指摘の例でいえば父は最後に行う親権者ではないので、未成年後見人の遺言はできないということですね。

お礼日時:2023/04/02 21:36

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