プロが教えるわが家の防犯対策術!

4月1日から民法改正により成人年齢が引き下げられたことにより、不動産登記において未成年者が登記をするには親権者の同意が必要となっている点について、その"未成年者"も改正と同様に18歳未満の者のことを指すようになるのでしょうか?
又、令和4年度の試験において上記は問われることになるでしょうか?

A 回答 (3件)

貴見のとおりです。



試験問題の内容は,その年の4月1日現在の法律を基準にします(たしか受験案内にもそれが書かれていたはず)。4月1日時点で成年年齢が18歳になっているので,択一も書式も18歳=成年として問題が作成されます。

というか。
書式問題で18歳の者が親権者のために担保提供をするなんて問題を作ると,親権者としての同意または法定代理の問題(旧法では親権者の同意書の添付または親権者が法定代理人として申請を行うことになるが,改正法では18歳の者が単独で申請を行うことになる)と,利益相反の問題(旧法では民法826条の利益相反取引となるので家裁で特別代理人を選任してもらってその同意書を添付することになったりするが,改正法ではその規定の適用がなくなるのでそんなことを書いたら逆にアウト)をダブルに組み込むことができたりするので,理解度を試す出題としては非常に楽だったりします。

法改正があったところは出題がしやすいし理解をしておいてほしいところにもなるので,どこかしらに出題される可能性は非常に高いと思います。
    • good
    • 0

>その"未成年者"も改正と同様に18歳未満の者のことを指すようになるのでしょうか?



ハイそうです。

>又、令和4年度の試験において上記は問われることになるでしょうか?

たぶん今後数年そういう問題が出ると思います。
    • good
    • 0

20から18に改正されたので不動産の売却もできるようになったので不動産の登記も親の同意がなくてもできるようになったと思いますよっ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!