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法令で「みだりに」とは、「正当な理由がなく」という意味ですが、たとえば殺人や傷害であっても、正当な理由があれば(違法性阻却事由があれば)、罪にはなりませんよね。(手術や死刑執行など)
でも、殺人罪や傷害罪の条文には「みだりに」とは書いてありません。
あえて条文に「みだりに」と記載する意味はどういうものなのですか?
もちろん、「みだりに」があることで、正当な理由がないことが構成要件になるというのは分かるのですが、それによって実務上どんな違いが生じるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • それって法令ですか

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/19 20:28
  • 国語としての意味ではなく法令用語としての意味を言ってるのですから当たり前です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/19 22:48

A 回答 (7件)

本題に入りますが、「みだりに」だけでなく「正当な理由なく」「法律の定める場合を除けば」と言った但し書きが条文にあるものは、その但し書きに当てはまる事例がそれほど珍しくない場合に書かれていると思われます。



例えば憲法第34条には「正当な理由がなければ、拘禁されず」と書かれていますが、実際には犯罪の容疑者として逮捕されて一定期間拘禁される場合が数多くあります。「みだりに」を含む条文で言えば、廃棄物処理法第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とありますが、実際には廃棄物は普通は捨てるものです。

ところが殺人や傷害は「正当な理由があって認められる」と言った事は基本的にありません。あるとすれば死刑の執行(構成要件上は殺人罪)や医者の手術(構成要件上は傷害罪)と言ったものぐらいでしょうが、これらの正当業務行為は社会通念上「殺人」「傷害」とはそもそも考えられていません。それ以外には正当防衛等ですが、そちらは言わばレアケースであって普通は考えなくていいものでしょう。つまり但し書きがないものは「普通は考えなくていい」と言う事ではないかと思います。
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本題から外れたコメントが続いてしまって恐縮ですが先のお礼コメントに対して少し。



先の回答では「辞書サイトで確認した」と書きましたが、辞書(サイト)には日常的な意味だけでなく法律用語としての意味も載っています。なので先の回答は「国語としての意味」だけでなく「法令用語としての意味」と言うものも含めて書いたつもりです。そして私が今回調べた辞書サイト(goo辞書)には「みだり」について「秩序を無視するさま。自分勝手であるさま」「軽率に、また、度を過して物事をするさま」「道理に反するさま。筋道が通らぬさま」と言った説明はありましたが「正当な理由がない」と言ったものはありませんでした。

ただ別のサイトでは「法令用語としての『みだりに』は簡単に言えば『正当な理由がないのに』といった意味です」と書いてあるものがありました。なので「正当な理由がないのに」と言った意味もあるようですが、これは「善意(or悪意)」や「果実」のように一般的な意味とは全く異なる意味の法律用語と言うよりは、日常的な意味と同じニュアンスのように思えました。実際「みだりに」を含む条文を日常的な意味通りに解釈しても特に問題はなさそうですし。
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補足の質問ですが、前述のようにバスの中の禁止事項ですから法令ではありません。

けれどもバスの中における法と言って差し支えないでしょう。そもそも「みだり(に)」を辞書サイトで確認したらやはり「正当な理由なく」と言った意味はありませんでした。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

たとえば、「善意」という言葉には「良かれと思って」という意味が国語としてはありますが、法令の条文に出てくる「善意」という言葉は「良かれと思って」という意味はありません。
私は国語の話をしてるのではありません。

お礼日時:2024/03/19 22:50

そもそも「みだりに」は「正当な理由がなく」と言う意味ではありません。

例えば乗り合いバスの中の禁止事項に「みだりに運転手に話しかける事」と言うのがありますが、降りたいバス停を通り過ぎた後で降りたい旨運転手にしつこく話しかけるのは、乗客に正当な理由(降りたい事を伝える)があったとしても普通は「みだりに運転手に話しかけた」とされるはずです。
この回答への補足あり
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刑法の可罰性判断における違法性阻却理由と、犯罪とする行為に対する構成要件の当てはめに関する行為の態様としての「みだりに」の文面は、罪責の議論のなかでは別の次元話でしょう。

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人を殺すという行為は、常態として違法な行為です。

許された殺人行為というのが構成要件上は予定していません。もちろん、死刑執行のような許された殺人がないわけではありませんが、極めて特殊な例外的な行為ですから、正当業務行為で処理すれば良いわけです。
一方で例えば覚醒剤所持は、必ずしも常態として違法な行為であることが自明とは言えません。
例えば研究など目的で所持することまで違法な行為とすることが妥当ではないからです。そこで、所持については免許制として、免許を有する者の所持は、違法性阻却事由ではなく、構成要件該当性がないものとしています。この場合における、みだりにというのは、法定の除外事由がないという意味になります。
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>殺人罪や傷害罪の条文には「みだりに」とは書いてありません。


刑法第35条から第37条が適用されるから。

みだりにの場合の正当性はそこまで厳密では無い(逆に恣意的運用になりがち)。
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