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親が借金をして親の給料と口座が差し押さえされた場合、子供(自分)の口座も差し押さえされますか?
自分は現在大学生で口座に日本学生支援機構の奨学金が毎月振り込まれます。
大丈夫でしょうか。。。?

A 回答 (4件)

差し押さえそのものは借りた本人名義のものだけに絞られる。


しかし破産となれば事前に 例えば3年以内に生前贈与を受けていたり あるいは積立預金などで親が収入の一部を貴方の名義で積み立てていた場合は対象となる可能性が大きい。
奨学金は貴方が将来働けるようになったら返す借金であるし 親の借金ではないし資産でもないので その分は問題ない。

ちなみに大きな資金の移動などがあれば資金隠しとして免責が認められなくなるので注意すべき。
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>親が借金をして親の給料と口座が差し押さえされた場合、子供(自分)の口座も差し押さえされますか?


差し押さえられない。

>自分は現在大学生で口座に日本学生支援機構の奨学金が毎月振り込まれます。
大丈夫。

強制執行されたのは、あくまで君の親だから。
関係無い人の口座までおさえられないよ。
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親が借りた奨学金ではなく、子供本人名義の奨学金なら差し押さえば出来かねるでしょう。



親の給料差し押さえといっても。全部はされません。
法的に1/4です。

口座の出入金停止ではなく、預金差し押さえも、その実施日の預金が残額差し押さえになっただけです。

預金を差し押さえるのは給与の差し押さえとは違います。
給与の差し押さえは、会社に事務手続きを行い、借金併催まで継続的に行われます。

どちらが行われたのが判別できかねますが、いづれにしても借金の家族への請求そのものが、貸金法での違反行為なので、されないと思われます。
※相続での支払い請求とは別です。
※どうせ相続の関係で~と借金返済させることも違法です。
※家族の保護責任で~と借金返済させることも違法です。
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親は親、子は子で別人物です。


親の差押えは、子に影響はないです。
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