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昨年中古車を買いました。車の名義は私です。
買った中古車屋はその後倒産しました。
車検が切れたので抹消しようとしたら、その車が東京都に差し押さえられていた事がわかりました。
車検書には、差し押さえられていることは、まったく記載されていません。
東京都がその車を差し押さえに来るといっています。
ほしいのなら、中古業者から購入した金額と同額を、東京都にも払え。といわれています。
車検書に差し押さえが記載されていないし、私にまったく落ち度が無いのに2倍お金を払わなければならないのでしょうか。
東京都に担保を抜いてもらう方法があれば教えてください。

A 回答 (4件)

ご質問者が「差押さえされてる車だと」なぜお知りになったのでしょうか?。



既に差押さえがされている車なら「東京都がその車を差し押さえに来るといっています。」という表現に疑問が湧きます。
差し押さえてる、つまり「処分禁止」にしているわけですから、それを判るようにしておかないといけません。
都が差押えてるというなら、なぜ「占有」しておかなかったのでしょうか。

それができてないなら「占有物件の引渡し請求」を貴方にしてこないといけません。

>「中古業者から購入した金額と同額を、東京都にも払え」と言ってるそうですが、そんなふざけた話はありません。
 滞納都税の支払いがされたら、差押さえが解除できるが、それを貴方が立て替えて払っても都としてはかまわない、というなら話の筋が通ります。
 滞納都税以上に「貴方が車を買った代金を都にもう一度支払え」とは、何事でしょうか!これは厳重に抗議しましょう。
 でたらめもいいところです。

にせ職員なのかもしれません。
身分証明書の顔写真と生年月日、氏名を確認して都当局に真の職員かどうか確認しましょう。その際の電話番号は、にせ職員?から聞きだしたものでは駄目ですよ。
 
 仮に貴方がその車を買うのに一億円出したとしましょう。
 都は「一億円を都に支払ったら、差押さえを解除してやる」というのでしょ。

 都税滞納額以上に徴収してしまって、残りはどうするつもりなのでしょうか。
 差押さえがされてるからどうのこうのって言い始めてるのは「本当に」都の職員でしょうか。
 私は、どうもそこから「信じられません」けど。

 
 中古業者からあなたがいくらで購入したのかは「差押え権者である都」には全く関係ないことです。
 ただで貰おうが一億円で買おうが、都には全く関係ないのです。
所有権移動があっても都には対抗できないというのですから、いくらで所有権が移動しようが、ほかっておいてもらえばいいことです。

万一「貴方がその車を滞納者買った代金をまだ滞納者に支払ってないなら、滞納者に支払をせずに都に支払ってくれ」というならば、滞納者の持つ貴方への自動車代金の支払請求権を差し押さえすればいいのです。
 車の所有者は貴方になってるのですから、車の差し押さえなどできません。無論、引渡し請求などもできるわけがありません。

 車検証(車検書?)に差し押さえ登録がされなくても、差押さえが有効でも、少なくても「処分を禁止されている」状態がわからないと、一般市民は困ります。

>「東京都に担保を抜いてもらう方法」??
差し押さえとは「当局に許可なく処分してはならん。新しい所有者も都には、これは私のものだ、と所有権を主張できない」という事です。担保がついてるわけではありませんよ。

少なくとも「差し押さえされてる」のが「第三者」は判らないといけません。
動産なら占有してないといけません。又はいわゆる「赤紙」が貼ってないといけません。

徹底的に「都」とは闘ってください。
差し押さえ手続きに瑕疵があるはずです。

少なくても、自動車の価値が差押え時点より下がらないように、つまり乗りまくってしまって評価額が下がらないように、チェーンをかけるとかキーを取り上げる、などの処理がされてないといけません。

1あんたは本当に「都」の人間なのか。
2差押さえをしてるというが、なぜ占有してないのだ。
3自動車を私が買った代金を都に支払えというが、私がこの車を100円で買ったといったらどうするのか。私がこの車を一億円で買ったといったらどうするのか。問い詰めてみましょう。
 そして、ふざけたことを言うなと、言い返してやり、本当の職員だったら、こういうバカがいると通報をしましょう。
4都税の滞納を薦めるわけでも、滞納を褒めるわけではない、という立場であることは、はっきりさせておきましょう。

滞納処分は「手続法」です。手続きのどこかに瑕疵があれば、差押えは無効です。
 もしも本物の都税職員だったとしたら「差押え処分に瑕疵(かし)がある。差押えは無効です」と主張して相手の出方を見ましょう。
ここで相談すればよいでしょう。

この回答への補足

ご質問者が「差押さえされてる車だと」なぜお知りになったのでしょうか?
〉〉〉
陸運事務所で、指摘されました。名義変更はできたのですが、その後、あらためて登録抹消の手続きをしてもらおうとしたところ、その手続きはできない。理由は、差し押さえ物件だからだということでした。
その後、都税に確認したところ同様のことを言われました。
ちなみに、本日、「財産の引渡命令書」というものが品川都税事務所から届きました。
そこには、
1.滞納者の名前と住所
2.車の自動車登録番号と車体番号
2.占有者のところに私の名前と住所
3.税額490万円、加算金額105万円、延滞金額120万円が書かれています。

「中古業者から購入した金額と同額を、東京都にも払え」と言ってるそうですが・・・・
〉))
正確に言うと、競買で売れる金額、または市場価格を誰が見ても上回る金額を、競売で買ったのと同じかたちで納めるのであれば、差し押さえの対象からはずすと担当者に言われました。
ひどい話です。

補足日時:2009/03/15 23:35
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国税徴収法71条(同法68条準用)で、自動車の差押えは、差押書を滞納者に送付することで、差押えの効力があることになっています。

(不動産ならば登記をしますが)
一方、陸運局では書類が整っておれば、所有者名義を変更することはできます。
従って、bell3momo3さんの体験のような結果がでてくるのです。
なお、ここでは国税徴収法によって進められている案件ですから裁判所の執行官云々と云うことはあり得ないです。
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車の登録抹消をするのですよね?



手続き上は、税金滞納は前の所有者になりますから、相談者さんは善意の第三者となります。
所有権が、中古車業者の仲介で転売されていますから、裁判所からの執行官が来た時に、第三者名義の財産に対する差し押さえに対して『異議申し立て』をしますと言って、車検証を執行官に見せて下さい。
税金と言えど、第三者の財産の差し押さえは違法になります。

又、購入するにあたり、税金の滞納を調べる事は不可能ですから、相談者さんの責任ではありません。
一度、弁護士に相談して、差し押さえに対する対抗を考えて下さい。
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あらまっ。

所有権その中古車やからご質問者様に変更しなかったんですが?
>昨年中古車を買いました。車の名義は私です。
この名義使用者でしょ。
使用者なら アウトです。
車の本来の所有してる人は車検証の「所有者欄」に記載されてる人のものです。
使用者欄に記載されてる物は あくまでその車の使用者と言うこと。

従って所有者が中古車屋になっていて 倒産した。
債権回収に東京都が手続きを行ってる。
これ仕方ないです。
どうしてもその車乗り続けたいなら 東京都の言う通り残金の一括支払いを東京都に行いましょう!
今回の件 一番悪いのは その中古車屋です。
なので 中古車屋のオーナー探し出して賠償してもらいましょう。

でも残念です、なぜ所有者の名義変更を行わなかったかを!

この回答への補足

当然、車の名義は、使用者、所有者ともに私になっています。
調べると、その中古車屋の前の持ち主が税金を都税を滞納していたようです。
差し押さえてままでも所有権の移転は出来るようです。
自動車税も払えば車検を受けることも出来ます。
抹消だけが出来ません。おまけに差し押さえです。

車検書に、まったく、差し押さえの記載が無いのに、車を引き上げるといわれたので困っています。

補足日時:2009/03/14 07:06
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