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借金の差し押さえについてです。
借金で裁判所が差し押さえをする場合についてです。
借金を踏み倒し、裁判まで来てしまいました。
このまま裁判となり負けることはかくじつなのですが、その際差し押さえになると思います。
口座に残高はほとんどなく、資産等もありません。車も持っておらず、服もブランド物ではありますが、中古相場5万円(定価は15万円以下のものです)いかないものばかりです。(ルイヴィトンやエルメスなどのラグジュアリーブランドではありません)
こういった場合何を差し押さえされるのでしょうか?持ち家でもありません。中古の洋服も持っていかれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

持ち家もないし、車も預金もない。

貸金もない。
他に、株券も持ってないし、ゴルフ券等々の債権もない。
給与も44万円以下。
であれば、動産(鍋釜寝具衣類洗濯機冷蔵庫テーブルエヤコンテレビ)が考えられますが、現在では、動産の差押えはしてないので、その債権者は諦める他ないです。
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もしあなたが給与所得者なら、毎月の給与が差し押さえ対象です。



無職で生活保護を受けているなら、生活保護のお金が振り込まれるとそれが対象にたる。
対策として、振込すぐに引き出すこと。

全く収入もなく資産価値があるものが無ければ、踏み倒せます。
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