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抵当権「による」差押えの事は解説が沢山ありますが、根抵当権自体を差押えできるかどうかについて質問します。


本人Aの金融資産は見当たらないのですが、子供のBやCの名義で格安な不動産を現金取得し、そして後に本人Aが根抵当権者として上記BやCの不動産に抵当権を設定することを繰り返しています。

債権の範囲は金銭消費貸借や売買取引となっていますが、そもそもBやCは未成年ですから実際にそのような金銭のやり取りはないはずです。

恐らく、現金で保有していても差押えなどが怖いため、取り急ぎ借金のない子供の名義の不動産に変える資産隠しのような行為を繰り返していると思われます。

こちらで検索していると6年くらい前に「根抵当権自体を強制執行の対象とするのは不適当」という解説もありましたが、いかがなものでしょうか。

A 回答 (1件)

>「根抵当権自体を強制執行の対象とするのは不適当」という解説もありました



当たり前です。
抵当権であっても根抵当権であっても、それ自体の差押えはできないです。(随伴性)
だから「抵当権「による」差押え」と言う表現も不適切です。
差押えは「抵当権(根抵当権でも同じ)付き債権差押」です。
要は、被担保債権を抵当権(根抵当権)と共に差し押さえることでできるのです。
差押えれば登記するので、差押債権者が競売することができます。
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