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友人が心配しているので代理で質問します。

友人が連帯保証人になった人が自己破産をしたので請求(支払督促)が友人宛てに送達されて異議申立てはしなかったようです。

友人は体調不調となり失業中ですが、もし、家財差押えがあれば妻や子供は外出させたいそうです。もし、家財差押えをする場合には事前に連絡はあるのでしょうか?

差押えても殆ど価値(土地、貯金、家財)があるものは無いのですが、この様な場合でも差押えはするのでしょうか?

A 回答 (3件)

>家財差押えをする場合には事前に連絡はあるのでしょうか?



ないです。
突然ときます。
留守が多い家なら、あらかじめ、開鍵技術者と同行して勝手に開けて差し押さえます。
差し押さえたなら、よく見えるところに「公示」します。
以上、平成8年までは、そうしていましたが、同年4月からは、事実上の差押はしていません。
これは「生活のための必需品」の範囲を拡大し、普通の家庭ににある動産は差押しなくなりました。
ですから冒頭のようなことは、よほどでかい限り現在ではないです。
でも「予告」はないですし「留守でもする」ことは昔も今もかわりません。
実務上、現在、差し押さえている物は、美術品、骨董品、ハイビジョン、等々で贅沢品とみた物だけです。
なお「価値(土地、貯金、家財)があるものは無い」と云いますが土地や貯金は動産の差押とは手続きが違いますので執行官が突然来ることはないです。書類で来ます。
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この回答へのお礼

家財に高価な絵画、美術品、貴金属があることが確実であれば差押えされやすいわけですね。

差押えには執行官や開鍵技術者が同行するのであれば経費、人件費がかなり必要になるわけですね。

お礼日時:2005/07/11 09:14

>家財に高価な絵画、美術品、貴金属があることが確実であれば差押えされやすいわけですね。



「差押えされやすい」と云うより、そのようなものがあるとわかれば差押に行きます。
普通の家具、例えば、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エヤコン、タンス、机、等々は差押ません。

>差押えには執行官や開鍵技術者が同行するのであれば経費、人件費がかなり必要になるわけですね。

そうです。
その結果「執行不能」であれば、その費用は事実上債権者負担です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/07/13 09:27

>家財に高価な絵画、美術品、貴金属があることが確実であれば差押えされやすいわけですね。



そうです。
実務では、債権者が事前に調べ、それ旨執行官に差し押さえてほしいことを告げ、執行官は現場に出向くわけです。

>差押えには執行官や開鍵技術者が同行するのであれば経費、人件費がかなり必要になるわけですね。

そうです。
執行官に執行申立するときに予納金として3から4万円(裁判所で扱いが違います。)必要です。
立合証人の費用と開鍵技術者の費用は別です。
おおよそ各25000円程度かかります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/07/13 09:26

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