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この固定資産は遠方にあって元々は祖父母が名義で払っていたものです。数年前に祖父が亡くなりその後払っていた祖母が認知症で老人ホームに入ったことで、代表者で登録されてる父親に納付書が届くようになったのが始まりです。
当時調べると誰かが払えばよいとのことで2年程支払いをしてきましたが、最近父親が病気で高額療養費がかかり寛解するまで最低でも数カ月。今年の固定資産税の支払いができず期限から20日たった現在督促状が届きました。

法律で「督促状を発した日から10日までに完納しないと財産を差し押さえなければならない」とありますので連絡なしはいけないのだろうと思いますが、
連絡して「納税する意思を持って分納や徴収猶予の相談をする」に関しては、医療費で今後も支払える目途がありません。財産差し押さえで給与が押さえられるのは困りますし、市役所に連絡したとしても何と言えばいいのか悩んでいます。

固定資産の処分に関しても、そもそも父親は祖父が亡くなった折に相続放棄しており、他の兄弟もいるにはいますが別の場所で暮らしている生活保護受給者と昔家出して連絡を断っていた人だけという複雑な人間関係で簡単に連絡が取れる関係ではありません。

今後の対応をどうしたらいいかご教授いただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 一部質問内容の修正点:相続放棄がされていなかった。

    市役所への電話の結果:まず口頭だと父親が聞く耳を持たないかもなので注意点と高額療養費がかかって今後もかかることや相続放棄のことなどを書いたメモを渡しました。
    電話後にこう言ってこう言われたという少ない内容を聞いた母から伝え聞いた内容なので、報告というほどの内容もなく予測も含みますが以下報告させていただきます。

    「何万件ある内の1件で督促状は自動で出る」。
    「6万いくらなので3-4千円(猶予の延滞金?)」。
    「金額の記載のない(納付書?)のを送る」。
    生存している他の納税義務者は祖母が認知症で老人ホーム、父親の兄弟2人の内1人は生活保護、もう1人は特になし、(この他対象者がいるかは不明)、の話を聞いた上で相手から「相続放棄はできない」。
    何度か「お体を治されてから」と言われたのが電話の内容のようです。

      補足日時:2022/06/28 23:56
  • なんとも煮え切らない感じが残りますが。この質問への回答は大変役立ちましたし、最悪放置もあり得ましたから電話して現状を伝えられただけでも良かったと思います。
    改めて回答してくださった方々、ありがとうございます。

      補足日時:2022/06/28 23:57

A 回答 (10件)

相続放棄は二つに区分する事ができます。


1 法律上の相続放棄
2事実上の相続放棄

1は相続人である事を知った日から一定期限内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して、これが受理される事を言います。裁判所から受理証が発行されるので、これを示すことで、被相続人の残した負債を相続してないと債権者に示す事ができます。

2は「相続人の間で自由に遺産分割をしたさいに、何も相続しなかった」場合です。

遺産が「リンゴ100個」だったとします。相続人が5人です。一人頭リンゴ20個相続することができます。遺産分割協議時に「わたしは遺産は欲しいけど、リンゴは嫌いだからいらない。みんなで分けていいよ」と言いだした人の意見を、他の相続人が「そうか、そうか。本当にいいんだな」として遺産分割協議書を作成したケース。

任意な遺産分割協議において、上記のリンゴはいらないとした人が「相続放棄をした」と口にすることは多いですが、実は「1」と「2」のように違います。

故人が負債(借金、税金滞納、固定資産税負担が必要な資産)を残した場合には「1」ですと負債の相続もしないことが家庭裁判所で証明してくれますので、どのような取り立てが来ても、支払する必要がありません。
「2」ですと、債権者は「あんたたち相続人の間でどのようにリンゴを食いたおしたのかなんてのは、知ったことではない」と相続人に借金支払いを求めることができます。
固定資産税の滞納についても同様です。

大きな「ポイント」は遺産相続放棄が、上記の1なのか2なのかです。

現実に「2」だとしたら、あなたの取る方法は「頑張って税金を払う」か「いっそ不動産の差押をして公売してくれ」と申し立てるかです。
実際に自分が利用することもない不動産を、相続してヒイヒイ言いながら税金を払うなんて馬鹿げてます。

固定資産税の督促をしてきた役所への対応は
「私、その税金支払う気がありません。差押えして公売してください」
です。
相続人全員が協力して、相続した不動産(共同所有不動産)を売却し、その代金で固定資産税を払う手もあります。任意売買というものです。
これは相続人からリーダーを選出して「あれこれの手続き」をしないとできませんし、第一に「その土地を買う」人がいないとできません。

「分納や徴収猶予の相談をする」と納税誠意があるとされますので、猶予期限が経過した時に「払う気がそもそもありません」「今まで騙してごめんね」と裏切った立場を選択した事になるので、逆に厄介です。
初めから「払う気がない、金もない」として「好きにしてくれ」と言うのが良いです。
不動産を差押えしないで(※)、相続人固有の財産(預金、給与など)の差押をする「くそバカ市役所取立吏員」も存在しますので、積極的に「固定資産税が発生する原因の不動産を、そちらで公売してくれ」と伝えると共に、相続人固有の財産を差押えるような予告が来たら、これに対抗しておくべきです。


東京、大阪、名古屋などの大都市以外の市では「不動産の差押え」はしても、実は公売する能力がない。
納税者に納めないと差押えするぞと脅してチビチビと取り立てる「ジャイアン取立」をする。これは恐喝と変わらないので、注意。
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この回答へのお礼

相続に関して父親がキレてしまってはっきりわからないのですが、どうやら書類上の相続放棄は勘違いでしていないみたいです。数年前の話なので本人も把握しているのか曖昧ですが、市役所に相続しているのかを聞いてもわからないかもしれませんので、取れる対応は2になりそうです。

市役所へ「高額療養費がかかって今後も医療費がかかるため支払えない、他の支払いも滞納してしまっている、そちらで他の納税義務者に連絡してもらうことはできないか、それでもダメなら固定資産がかかっている不動産の売却になってしまうと思いますが…」と、伝えてみるつもりです。
へたに払えないのに払う意思を見せないようにだけ気を付けます。

教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2022/06/25 01:56

固定資産税の未払い


結論
市役所に相続放棄していることを伝えること。
固定資産税は誰が支払っても問題はありませんので、市役所は一的に支払ったことのある代表相続人の父親に催促しているものと思います。
つまり、祖母は認知症で判断できないためと被保護者に催促はできませんし、不明者に催促もできなためかと思います。

未だに相続人が決まっていないときは、放棄した父親の子ども(あなたの兄弟姉妹)が被相続人になりますので注意することです。

対策しては、相続放棄している父親の子どもが相続することになりますので、財産目録が不明ですが、被保護者(保護受給者)に相続させることで固定資産税は免除になります。
但し、不明者の承諾も要りますので、弁護士に依頼して不明者の居所を見つけて解決することです。
相続をするものがいないときは、相続人が決まるまで代表相続人に被保護者に指定し市役所に代表相続人登録すること、また、被保護者に相続させることで被保護者は法律で租税公課は禁止していますので課税はされません。
また、被保護者が相続しても保護は廃止になる可能性はないかと思います。
財産で、土地建物があっても、保護は受けることができます。
つまり、資産活用で、近隣の均衡した土地建物であれば売却することなく保有しながら保護を受けることはできます。

相続放棄手続きは裁判所に提出し完了たものか、又は親または兄弟姉妹で放棄したかでも違いますので確認することです。
裁判所に提出した
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gん実的解決→現実的解決

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あなたの父上は生存されてるのですよね。


質問者は父上の子である。
父上はまだ死んでないので「被相続人を父とする相続は発生してない」。
今回「固定資産税支払いの請求書」(これが督促状なのか催告書なのかは、今はどうでも良いことです)が来てること。
この支払が困難になってることを市当局に伝えるのは「父」です。
ここで父が市に色々と伝える事が不能な状態だというなら「父の代理人」が市に申し立てることになります。
同居の親族なら委任状不要で父の代理人として市当局と話ができます。

市としても「委任状がないならだめ」としたら納税をどうするかという話を市が切断してしまうことになるためです。
「納税意思を親族が示してるのに、それを断ったのは市当局」
では、お話にならないからです。

大きな問題は「父」が相続時に「相続放棄の申述をして受理されてる」(既述の1)か「単に相続人間での話合いがあっただけ」(書面で残っていてもいなくても、今回は無関係)なのかです。

以下私見です。
被相続人あての納税通知を、相続人の一人に送付するのは実務的によく見られます。
市は「なんでもええから、納税してくれればよい」からです。
全国で「死んじゃった人の固定資産税を払ってる」人は、数えきれないでしょう。

そのように「任意で」「死んでしまった人に対する税金を払ってる人」が、納税困難になったら、さあどうしましょう。
家族会議で「今後誰が負担したらええのか」決める必要があります。

最近「土地の持ち主が死んだら、相続人への登記は早急にしておけ」となり、法務局でも対応してきてます。これは「相続登記が義務ではない」ことから発生する問題がないがしろにされてきたからです。

ないがしろにしたのは「お国の責任」なのですが、相続人が「まあ、共同所有ということにしよう。固定資産税は通知がきたら俺がはらう」というgん実的解決を選んでしまうので、今回のような問題に繋がることになります。

「これまでは、私(父のこと)が祖父あての固定資産税を代納してたが、金がなくなった。払えない」
これを市に伝える。
法的に納税義務があることを市から通知を受ける。納税義務の承継通知です。市によっては「納税義務者であることのお知らせ」となります。
キツイ表現をさけて納税者とのトラブル回避したいからです。
いずれにしても「自分は相続人として納税義務があるんだ」と確認できるのはこの通知がされたときです。
それまでは「死んだ人の税金くらい払っておかんと、化けて出てこられても困る」と払ってるわけです。
つまり「任意で払ってた」んです。代位納付といいます。

私見としたのは、ここでの回答に責任を取りたくても取りようがないからです。
相続関係に強い税理士と司法書士に相談されるのが良いです。
市担当者は「納税義務の承継通知ってなんですの?知らんけど」という徴収吏員が存在します。その程度のレベルでも「税金はらって」と請求してくるのですから笑止ですが、納税者は「あのよ。こういう通知を出さんとあかんのだよ」と教えてあげないといけないぐらい低レベルなんです。
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この回答へのお礼

相続放棄の話をする時は「納税義務の承継通知」の発送を求める(相手が知らないと言ったらそういう通知を出さないといけないそうですよ、と伝える)→受け取ったら「相続放棄の申述」ですね。

相続放棄の必要書類をまとめるとなると中々疲れそうです…;
今は市役所への連絡だけで、実際に相続放棄の提出をする場合は近々入院する予定の後になりそうです。

お礼日時:2022/06/26 12:46

「固定資産税の請求が初めて届いてから2-3年分はこちらで既に払っていますが、それでも相続放棄できそうでしょうか?」


相続発生後に被相続人に債務がある事を知った日から3か月間は相続放棄の申述が受理されるべきと言うのは最高裁判決です。

祖父や父あての納税通知書を受け取った
自分に対しての納税通知ではないが、とりあえず納税しておいた。
と言う状態で「自分」に租税の納税義務が発生してる認識があったかどうかが、相続放棄の申述が受理されるかどうかの判断を分けるでしょう。

地方税法では相続人に納税義務の承継通知を送付することになってます。
これは「爺さん、父ちゃんの納めるべき固定資産税があるが、相続人であるあんたがそれを承継してるから払ってね」という通知です。

この通知を受け取って「自分に納税義務があることを知った」という解釈もできます。

市税当局は地方税法で規定されてる処理をしてないのですから、それは市税当局の落ち度です。あなたの責任ではない。

「督促状が届きました」とありますが、その宛名は父親ですか?質問者様ですか。
だとしたら、督促状が届く云々より上記の納税義務の承継通知があなたに発送されてないといけません。

納税義務の承継通知を発送してくれ。と市に求めましょう。
そしてそれを受け取ったら「相続放棄の申述」です。

しかし「受理されるかどうか」は裁判官の判断です。
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この回答へのお礼

督促状の名前は、父親→〇〇様(祖父→△△分)となっています。
今回の督促状は父親宛てですが、父親と私は同一世帯・生活も一緒で影響が出るため私が情報を集めている次第です。ですので、現状私自身に相続の話が出ているわけではありません。
相続放棄については父親の意向もあるのでどうなるかわかりませんが、あくまで受理されるかはわからないとした上で聞いてみてはどうかと伝えてみるつもりです。
度々伝わりにくい言い方をしてしまっていたかもしれませんが、ここまで親切に教えていただき感謝しています。

お礼日時:2022/06/26 10:51

こんにちは。



 土地の固定資産税の納税義務者は、登記簿上の所有者です。
 所有者が死亡しているが相続登記を行わなかった場合は、現に土地を所有している人(通常、相続権のある方)が納税義務者となります。
 ご質問文からすると、登記簿上の所有者は祖父で、相続登記がされていないためそのままになっているということなのでしょうか?
 もし、そういうことなのでしたら…

>財産差し押さえで給与が押さえられるのは困りますし、市役所に連絡したとしても何と言えばいいのか悩んでいます。

 法定相続でしたら質問者さんには相続権がありませんので、質問者さんは納税義務者には当たりません。
 ですから、滞納しても質問者さんの給与などは差し押さえの対象になりません。

>市役所へ「高額療養費がかかって今後も医療費がかかるため支払えない、他の支払いも滞納してしまっている、そちらで他の納税義務者に連絡してもらうことはできないか、それでもダメなら固定資産がかかっている不動産の売却になってしまうと思いますが…」と、伝えてみるつもりです。

 差し押さえは、「容易に換金できるもの」からされます。
 順番としては、「預貯金」→「給与・年金」→「生命保険」→「動産(自動車など)」→「不動産」です。つまり、他に差し押さえるものが無い場合、「不動産」が検討の対象になります。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
今年の固定資産税の封筒になぜか「祖父の名前」のと「父親の名前」の同じ内容の納付書が2部同封(それ以前は祖父のもの1部だけ)されていてわからないと聞いてますが、
2-3年前から届いている納付書の名前は祖父なので、登記簿上も祖父になるかと思います。その後の使用者は祖母にあたり、今は老人ホームに入っているので実質空き家状態です。

祖父の葬式の際は我が家からは父親だけ出席し、喪主のため家にいなければならないと言われ、市役所への手続き等は兄弟が行っていたそうです。しかしながらその手続きをした兄弟も今は亡くなっているのでどのような手続きをしたかはわかりませんが。

そして父親と私は同一世帯なので父親の給与が押さえられた場合は世帯の生活にも影響するので困っているところです;

お礼日時:2022/06/26 09:00

「書類上の相続放棄はしてない」ではなく「家庭裁判所への相続放棄申述はしてない」です。


相手特に市役所の人間は「書類上の相続放棄はしてないって、何を言いたいのだ」と感じます。
「家庭裁判所に放棄申述をしてないということですか」と再度確認しないといけません。

相続発生ご多くの手続きが必要です。なるべく正確な表現を選ばないと、あなたの言いたいことが相手に伝わらず、ストレスを得ることになります。

死亡を知った日から3か月が相続放棄申述期限ですが、判例で「3か月経過後に債務を知ることになった場合には申述期限後でも申述できる」とされてます。
今回は「市役所から固定資産税の請求が来て」初めて租税債務を知ったのですから、市役所からの通知を証拠として想像放棄の申述をしてみるべきです。

それと「親父がキレてしまってどうのこうの」は今回の話の解決には無関係な家庭の状況なので、他人に相談する際には言わなくても良いです。
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この回答へのお礼

固定資産税の請求が初めて届いてから2-3年分はこちらで既に払っていますが、それでも相続放棄できそうでしょうか?

お礼日時:2022/06/26 09:01

>そもそも父親は祖父が亡くなった折に相続放棄しており、


家庭裁判所に正式に申し立てをした相続放棄でないとダメです。
相続人間で話がついていても、登記を変更しないかぎり、第三者(市役所)から見た場合は法定相続された者と見做します。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki …
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この回答へのお礼

どうやら勘違いで書類上の相続放棄はしていないみたいです。してれば良かったのに…。市役所に連絡はしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/25 02:01

相続放棄したのだから 相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を役所に持って行き 相続放棄したことを証明すれば 督促や差し押さえを受けることはない。



老人ホームに入っている祖母が相続していた場合は 役所で手続き後に 税務署に相談する。
万一差し押さえになったとしてもそれは資産の方で 貴方の父親の給料ではない。
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この回答へのお礼

なるほど。放棄したと数年前に聞いたはずなのですが、正確には相続の書類をまとめて出したのは祖父が亡くなった後に亡くなった父親の兄弟とのことで通知書などあるのか確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/24 12:56

なにはともあれ、市役所の電話して事情を説明しない限り


事態は進展しません
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この回答へのお礼

そうですね。どうなるかはわかりませんが、確認と整理をして早めに市役所に連絡をしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/24 12:59

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