No.1
- 回答日時:
「買い替え」ではないのですね・・・?
以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?
「不動産取得税のあらまし」
◎http://www.taxanser.nta.go.jp/#chapter2
(国税庁:タックスアンサー)
この中で「キーワード検索」で「不動産取得」と入れて検索して下さい。
●http://www.taxanser.nta.go.jp/JOUTO.HTM
(マイホームを買い換えたとき)
ご参考まで。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7305.HTM
No.2
- 回答日時:
中古住宅であれば、土地の部分だけが軽減に該当すると思います。
軽減済と表示されているのは土地だけの部分ですので、軽減申請を出されたのであれば、軽減済みの納税通知になりますし、申請を出していないのであれば、その納付書と軽減申請書を提出すると、軽減が適用されます。申請書を出したかどうか、確認をしてください。納付書に「軽減済額」と記載されてるのなら、軽減申請書は提出済みだとは思いますが。アドバイスありがとうございます。軽減済額と確かに記載されてはいますが、申請を出してはいません。なぜでしょう・・。土地部分のみの適用なのですか?他の方のご意見に、住宅部分は1200万円の控除があるとアドバイスくださっているかたもいるのですが・・・。中古住宅と新築住宅の違いと解釈してよろしいですか。何にもわからなくて本当にすみません!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
中古住宅の場合の不動産取得税の軽減措置は次の通りです。
建物について。
H11・4・1以降取得の場合、延べ面積が50m2以上240m2以下 築後年数が木造以外の建物が25年以内、木造の建物が20年以内で有ることが条件で、住宅の価格から1戸につき1200万円が控除されます。
土地について。
平成16年6月30日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は税額の4分の1が軽減されます。
詳細は、市にお問い合わせください。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
不動産取得税は、県の税金ですから問い合わせ先は「県税事務所」(東京都の場合は都税事務所)の書き間違いでした。
まだ、減額の申請をされていないのでしたら、要件が満たされていることを証する書類と、不動産取得税納税通知書、印鑑を持参のうえ、所管の県税事務所で減額申請の手続をする必要があります。
必要書類は、土地と建物の謄本・売買契約書などですが、県によって多少の違いがありますから、電話で確認してください。
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