No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>債務者とすれば、差し押さえが危惧されれば、全財産を株式に・・とのクモユキです
これは、債務者が、株式投資しておれば、差押えを免れることができる。
と云うことでしようか ?
そうだとすれば、免れることはできないと思います。
もともと「株式」と云うのは、「債権」ではなく、株主としての地位であり、株主としての議決権をもっているだけです。
従って、債権者とすれば、株式を差押えすることはできませんが、「債務者がもっている、会社に対する請求権」があれば、どんな請求権でも差押えは可能です。
ですから、私は「配当金の取り戻し請求権や、出資金の取り戻し請求権があればそれを差し押さえてはどうでしようか、」と云うわけです。
なお「株式の名義書換えを請求(執行)することは可能と思われます。」と云いますが、前記のように「株式」は「地位」ですから差押えはできません。
「株の差押え」はできそうですが、私は、ファンドについて実務経験がないので、体系的にはわかりません。
それがわかれば「誰が誰に対して何をもっているのだから、誰が誰に対する何を差押えすることがてきる。」として、債権差押命令が可能と思われます。
なお、手元の債権差押の専門書に、その方法が載っていませんでした。
No.2
- 回答日時:
>民事執行法122条の有価証券として差し押さえ対象となるのでしょう
私の、30年の実務経験で、執行官に現金を差し押さえてもらったことはありますが、他の有価証券は経験がないです。
債権差押では、法定要件が備わっておれば、何でも差押えできますが、執行官の場合は、現場に行くので、執行官の判断で差し押さえる物とそうでない物があります。
換価性がなければ差押えしません。
仮に、束となった「株式証券」を見つけたとしても、競売して買い手がないと判断すれば、紙切れ同様で差押えしません。
ご回答、ありがとうございます。
債務者とすれば、差し押さえが危惧されれば、全財産を株式に・・との
クモユキですが、
債権者とすれば、株式発行会社に対して、株式の名義書換えを請求(執行)することは可能と思われます。
この手続きは、どのようなものになるのですか?
No.1
- 回答日時:
その「株式」と云うのは、株券のことですか ?
株券は法律で発行しないようになりましたよね。
古い株券も電子化になっています。
また、上場されていない株式会社も、現実には株券はないですよね。
そうしますと、いづれにせよ、株券の差押えは困難です。
理論上は、債権ですから、債権の差押えに準じて手続きは進めるのでしようが、実務では皆無と思います。
なお、執行官の動産執行で、仮に、執行官が株券を発見したとしても、換価性に乏しいと云うことで、差押えはしないと考えられます。
承認が必要もあり、その他制限もありますから、株券は差押えの対象とは、はなはだ疑問です。
それより、配当金の取り戻し請求権や、出資金の取り戻し請求権を差し押さえた方がよさそうです。
もっとも、債務名義との関係もあるでしようが。
ご回答、ありがとうございます。
「株式」とは、一般の株式会社が発行している株式(株券発行会社なら株券)の意で用いました。株券が発行されておれば、民事執行法122条の有価証券として差し押さえ対象となるのでしょうが、発行されておらず、相手方の責任財産が「株式」であることは判明している場合、債権回収は、お手上げなのでしょうか?
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