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国税徴収法48条2項についての質問です。

今国税徴収法について勉強しているのですが、
48条の2項について、私の解釈が合ってるかお聞きしたいです。
例えば税務署が税金滞納分50万円を差し押さえようとしました。
しかし滞納者が30万円しか持っていないので差し押さえる事ができない。
漠然とですが解釈は合ってますか?またこれは地方税法にも適用されるんでしょうか。

A 回答 (1件)

解釈間違っています。


事例の時は差押えできます。

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先順位の税等の差押えがあり、
例えば、新規に差押えしても、
郵送料にもならないときは、
差押えできない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 16:42

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