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債務名義を得て強制執行に移る場合、自動車は差押えになると思いますが、
携帯電話は差押えの対象になりますか?
なるとする場合、携帯電話会社に照会するのですか?
そして債権者が携帯の(基本)料金を払い続けるとか???

銀行口座ならば口座を開設した支店に照会と調べたらわかりました。

A 回答 (1件)

携帯電話は電話債権はないので債権差押えとしてはできません。


法律上、動産としてなら可能ですが、実務ではしないと思います。
何故なら、換価性に乏しいですから。
なお、自動車の差押えは不動産に準じて手続きする必要があります。
でも、実務では、車検切れの自動車は、動産扱いとなっています。
また、銀行口座の差押えは債権差押えとなり、銀行を第三債務者とします。
本人以外の者が銀行に口座を開設したかどうかを問い合わせても銀行は教えてくれないので、実務では、めぼしい銀行を第三債務者として差押えし、第三債務者から陳述させる方法をとっています。
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