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夫が養育費の支払いを滞ったら、財産差押えになると思いますが、以下の場合は財産差押えはどうなりますか?

家、土地、車の名義は夫の親(親と同じ土地、別棟に住まいがある)
給料出す人が夫の親(毎回手渡しで明細無し)
自分で貯蓄型生命保険に加入
夫は親の自営業借金の保証人になっているが、債権者は親だから関係ないのか?

A 回答 (5件)

まず、あなたは差し押さえ手続きに必要な公正証書または調停調書をお持ちになっている前提でのアドバイスです。



差し押さえ対象物は、元ご主人名義の物だけが差し押さえ可能対象になります。家・土地などの不動産が親の名義なので差し押さえたいようにはなりません。お書きになっている情報では、元ご主人が親から受け取る給料及び貯蓄型生命保険が差し押さえ対象物です。

親から毎月支給される給料は、手渡しだろうが振り込みだろうが関係ありません。給料の差し押さえは、給料を出している親に向けて、裁判所の執行官が元ご主人の給料の中から不払いになっている養育費を限度額を超えない範囲で差し引いて、権利者であるあなたの指定口座に振り込まれます。

つまり、裁判所の要請によりあなたの元ご主人の親(雇い主)は、元ご主人の給料の一部を渡さずにあなたの口座に養育費として振り込むようになります。

元ご主人の親が、裁判所の要請を無視して給料をそのまま元ご主人に渡した場合、裁判所は親の会社を差し押さえます。それをやられると会社は信用問題になりますのでほぼ裁判所の要請に応じます。その為に、元ご主人の勤務先会社の登記簿謄本を、差し押さえ手続きをするときに必要になります。勤務先が個人の場合でも同じ要領です。

後はあなたが差し押さえ手続きを取るかどうかだけです。手続きは簡単です。公正証書と調停調書では少しだけ手続き方法が違います。公正証書の場合は、公証役場でお持ちの謄本を正本に変えてもらう必要があります。後は、不動産を差し押さえする場合は裁判所での手続きになりますが、給料の差し押さえ手続きは、裁判所の中にある執行官室で行います。分からないことは執行官に尋ねると親切に教えてくれます。
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この回答へのお礼

なるほど!
とてもわかりやすかったです。
どうもありがとうございます!!

お礼日時:2022/04/21 23:31

>夫が養育費の支払いを滞ったら、財産差押えになると思いますが



なりません。
公正証書等で養育費の滞納があった場合は強制執行を実施するという文言が入っており、かつ夫側の残額のある口座情報を入手して妻側が裁判所で必要な手続きをとった場合に強制執行が認められる場合があります。
強制執行実施のハードルは高いです。

対象は名義が夫である財産のみで、夫の家族や親族名義では強制執行できません。
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この回答へのお礼

そうなのですね…
ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/21 11:44

調停などで裁判所で手続きしている、あるいは公正証書を作っている前提での質問でしょうが、差し押さえの対象は本人の財産からです。


ですから親名義のものは対象外です。
まずは本人の給与、預貯金の差し押さえです。
ただし、今後額面上の給与が減らされ、養育費の減額を言ってくる可能性もありうる形ですね。
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この回答へのお礼

なるほど‥
ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/21 11:44

なりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/21 11:43

最終的には給料から直接持っていかれることになります。


明細のない給料なんてあり得ませんし成り立ちません。
必ずそのお金に行きつきます

すべては養育費をもらう側が請求するかどうかによりますけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あり得ないと思いますが、他の従業員にも給料明細を渡していません。
現金のみを手渡しです。
その場合どうやって給料に行き着きますか?
会計士を雇っているので会計士に確認を取られるのでしょうか?

お礼日時:2022/04/21 11:43

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