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所得を申告していませんでした。
もし、後日か5年以内に、税務署に申告漏れがわかってしまった場合、
色々なペナルティが加算され、所得税を請求されると思います。
しかし、現金を使っていて、所得税の支払いが出来ない場合、どうなってしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

所得税も大変ですが「市県民税」も大変なことになるでしょう。



働いていれば問答無用で給与の差し押さえをされます。

働いていないのであればこれまで収入を得ていたのですから改めて働き始めて支払いに充てる・・というかたぶん先に差し押さえられちゃいます。

実家暮らしとなると最低限必要なお金も少なくなるので差し押さえられる金額もかなりのものになるでしょう。

一人暮らしであればそもそも働かなくては生きていけないので最低限の生活ができるお金を残し差し押さえれれます。

逃れることはできないので払えなければ延々と高利貸しなみの延滞金が加算されていくことになります。

バレないことに期待するのではなく、申告できる分はきちんと申告してその上で「分割で支払う」という話にすべきでしょうね。
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 1年以内の分割納付を税務署長に申請できます。


 それでもメドが立たねば差し押さえ、それも換価できる財産がない場合、最悪は所得税法違反で起訴され、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。(所得税法241条)
 しかし、普通はそこまでいきません。生計を立てている以上月々の生活費が出ているわけで、そこ(給料の支払者、取引相手など)を第三債務者とした差し押さえです。
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現金以外の資産の差押くらいですかね。


車とか、生命保険とか、給料とか、家を捜索して売れそうなものとか…
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現金なければ現金以外の


有価証券とか不動産だろ。
一括でなくて分割とかにもできるはず

この回答への補足

どうもです。
そういう財産的な物は、無いのですが。
分割で払う事になりますか?

補足日時:2013/04/29 00:31
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差し押さえ

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