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私は5年ほど前、元夫との間にできた2人の子をひきとりに離婚しました。数ヶ月前に、元夫から再婚し子供もできたので養育費を減額して欲しいといわれました。承諾はしなかったのですが、それ以降減額された金額が振り込まれています。
私と子供は今現在海外に住んでおり、元夫も会社の転勤で海外で駐在をしており、どちらも日本にはいません。(全員日本国籍をもっています。)
離婚の際には養育費に関する公正証書を日本にて作成しました。
海外から差し押さえをする事ができますか?日本へ一度帰らないと難しいでしょうか?
元夫の給料は日本の会社から、元夫が現在住んでいる国の銀行へ振り込みされています。

A 回答 (2件)

代理人は弁護士です。

 海外居住でも、日本の弁護士に依頼すればよい。委任状などを郵送すれば可能。

日本の会社が支払いをしているのなら、公正証書に基づいて差し押さえ可能と考えます。 なお、依頼する弁護士に、確認してください。

差し押さえの送達先は、日本の会社の本社なので、送達し、効力が発生すると思います。
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>海外から差し押さえをする事ができますか?


出来ません。債務者(元夫)の会社がある地域を管轄する裁判所での手続きが必要です。

>日本へ一度帰らないと難しいでしょうか?
一度では足りません。差し押さえ手続きをするには、少し長めに日本に居るか、行ったり来たりが必要です。

「給与差し押さえ」とは「本当の債務者(元夫)が、債務を履行せず、お金を払わないから、代わりに、給与を払ってる会社を仮の債務者(第三債務者)として認めてもらうこと」を言います。

つまり「債務を、元夫から、会社に移す」のです。会社は、裁判所の命令により、差し押さえられた給与分の債務を負います。

この時、会社は「債務を負うだけ」で、自発的に債権者(質問者さん)にお金を払ったりはしません。

取り立ては、債権者(質問者さん)が、自分で行わなければなりません。毎月、給料日に「差し押さえてる分を返して下さい」って感じで、取り立てに行かなければなりません。

「海外に居るから取り立ては無理」と言うなら、差し押さえても無駄です。

差し押さえが強制執行されたとしても、差し押さえ分を取り立てずに放置すると、一定期間で時効が成立し、全部パーになります。

日本に来れない、1度くらいしか来れないなら、お金を払って、法律に関する諸手続きと、取り立てをしてくれる「代理人」を雇うしかありません。
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