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養育費請求にあたり、
支払う義務者が海外に逃亡したら
どうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

約束した養育費を約束どおりに支払わなくても罪には問われません。

犯罪にはならないんです。借金返済も同様です。
なので、相手が国内にいようと海外で住もうと、関係ありません。

それに対して、あなたは民法と民事訴訟法を使って支払うように民事裁判を起こすことができます。
その民事訴訟であなたが勝訴しても、相手が払う意志がなければあなたは養育費を手にすることはできません。相手の不払いは罪には問われません。

次なる手は、裁判所から強制執行(取り立て、差し押さえ)の許可をもらって、相手から強制的に取り立てをすることができます。

ですが、相手にも最小限度文化的な生活をする権利があって、取り立て(差し押さえ)が法律で禁止されているものがあります。高級腕時計や骨董品のような贅沢品などは差し押さえ可能ですが、TVとか冷蔵庫のような家電製品などは差し押さえできません(車はたぶんOKですが、それが相手の仕事道具になっている場合は無理です)。預貯金は取れますが、給料は取り立てにかなりの制限があります。

つまり、相手に大した財産がなければ取りようがないわけです。まあ、いわば、貧乏をしている人からは取れません。
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海外の裁判所でも訴訟を起こし、海外資産を差し押さえます。


現地の弁護士に依頼すればいいです。
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この回答へのお礼

アメリカも日本も
弁護士費用は変わらないのでしょうか?
国際弁護士へ依頼すべきでしょうか?

お礼日時:2021/12/28 09:43

支払う義務者 と 書かれている 元配偶者の国籍によりますね。


日本の国籍者であれば 海外に逃亡しても 戻らざるを得ませんし
銀行口座も日本でしょうから差し押さえも 離婚時の誓約から
可能になることもあります。

日本国籍以外で 国籍地に戻られた場合や 永住権のある国に逃亡された
場合は 取れませんね。泣き寝入りか 直談判しかありません。
国によっては こちら側からすると逃亡ですが
子どもを相手側に取られた「誘拐」や「略取」として 逆に通報されたりします。

国際結婚は難しいです。
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この回答へのお礼

海外の会社に就職したら、口座も海外口座になる場合は、どうなりますか?
また、いつ日本に帰国したかも分からない場合は、どうなりますかね?

お礼日時:2021/12/27 20:51

海外逃亡中は時効停止なので、戻ってきた時に財産差し押さえとなります。

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この回答へのお礼

財産も無ければ?

お礼日時:2021/12/27 20:47

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