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携帯電話の使用料の支払いができず、差押えになると言われました。
以前裁判で毎月2万5千円づつの支払いをするようにと決まり、最初の数ヶ月は支払いできたのですが。
2ヶ月前に職を失い、現在2ヶ月間支払いが滞っている状態です。
携帯電話会社に連絡してその旨を伝えたのですが、待つことはできない、給与等の差押えになる、と言われてしまいました。

ですが、財産と言えるような物は何もなく、あるとしたらTVとパソコンぐらいです。
そして、職もありませんのでもちろん差し押さえる給料もありません。

この場合はどうなるのでしょうか?
私は22歳で、親は保証人等にはなっていません。
家の賃貸契約の解除とか、どこかで強制労働等になってしまうのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (6件)

まず今後は給与を現金で貰うようにしてください。


強制労働はありませんが、給与を差し押さえられた場合、バイトなどをして、税金や社会保険などを差し引いた額から、25%を債務者が持って行くことが可能で、手元には75%が残ります。
ところが銀行振り込みで貰うと、貯金口座を押さえられると自由に引き出せませんから、下手すると全額取られます。

>携帯電話会社に連絡してその旨を伝えたのですが、待つことはできない、給与等の差押えになる、と言われてしまいました。

判決後、1回でも返済が滞ったら、一括返済で待ったなしが常識です。

>財産と言えるような物は何もなく、あるとしたらTVとパソコンぐらいです。

生活必需品は差し押さえできません、TVは29型以下なら駄目、パソコンも仕事探しなど生活に必要と認められれば難しい。

危ないのが貯金で、現金は2ヶ月分の生活費は差し押さえ禁止ですが、預貯金は封鎖されるので、引き出しておく、66万円まではOK、自己破産するつもりなら99万円まで。

結局無い袖は振れないので、携帯会社は泣き寝入りで、ブラックリストに載せて5年間は携帯をもてなくするしか手はないですね。

あなたもここまで来たら自己破産して出直す。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
差押えは支払いが滞ってからどのくらいで来るのでしょうか?

お礼日時:2010/09/07 22:13

強制労働 牢屋に入るなんて絶対にありません。

賃貸解除もなく
裁判所に行きそして部屋を調べて差し押さえがあるのか確認してなければ終わる

後は口座預金があるなら確認して差し押さえになるかも
失業しているなら失業給付金があるなら差し押さえるになる可能性もある。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
賃貸契約も親で、ノートPC以外の家電製品も親のものです。
預金も全くなく、失業給付金もありません。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/09 21:16

敷金・保証金の差押とは、家を出たとき初めて有効になるものです。


もちろん敷金としての役目を果たしてから、その残金があれば債権に充当されるだけです。
現在の賃貸契約に影響を与えるものではありません。

貴金属や車など価値あるものがあるわけではないようですし、差し押さえは無理でしょう。

強制労働や女郎屋に売るといった行為は戦前でも違法で、現代ありえることではありません。

結局あなたに収入か資産ができない限り、何も起きません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、次に仕事についた際に給与が差押えられるという事でしょうか?
また、アルバイトだった場合はこちらから申告すれば良いのでしょうか?
恐らく申告しないと仕事を始めたかどうか分からないと思うので…。

お礼日時:2010/09/07 22:12

携帯電話の使用料なら


金額の総額は大きくないのではないでしょうか。

親に借りて払うのが一番です。

携帯電話会社は決してあきらめませんが、
小額の場合、裁判費用が惜しいので
起訴は遅めだと思います。

携帯電話会社が踏み切って
裁判所からの差し押さえ通知が来ると
いろいろ面倒なので、
親に事情を話して借りて払いましょう。
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この回答へのお礼

もう未成年では無いので、親からは貸してもらえません。
裁判はもう終わっているので、支払いが滞ったら差押えと言われていました。
差押えはどのくらいで来るのでしょうか?

お礼日時:2010/09/07 22:11

はじめまして!何で働かないの?仕事を選んでるのですか?まだまだ差し押さえなんか来ないですよ!まずは、お金稼いで下さい!

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この回答へのお礼

求職中なのですが、なかなか仕事が見つかりません。
決して仕事を選んでいる訳では無いのですが…。
差押えは債権者から依頼(?)があってからどのくらいで来るのでしょうか?

お礼日時:2010/09/07 22:09

差し押さえが可能なものは主たる財産です。


10万円以内の預金や生活必需品は差し押さえの対象にはなりません。

何も差し押さえるものがない場合は、当然ながら何も差し押さえられません。
賃貸契約は解除されませんが、敷金や保証金は差し押さえの対象になります。
敷金や保証金が差し押さえられた場合、当然その住居は追い出される事になります。

また、それもない場合は法定金利の年間約15%が加算されて請求されてきます。
もしも職に就いた場合は、その給料が差し押さえられます。
これから逃げるには自己破産しかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自己破産は多少検討中です。

お礼日時:2010/09/07 22:08

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