アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前にも何度かこちらで質問させて頂きました。
訴訟を起こしており、ついに口座差し押さえを行使することに決定しました。
そこで質問があります。

例えば、差し押さえをする口座に50万円の残高があったとします。
それに対して、60万円の差し押さえをしようとした場合、残高不足として
空振りになりますよね。
その場合、何日か経って凍結解除されたら、被告は50万円の引き出しが
可能になってしまうのでしょうか?
もしそうだとすると、差し押さえのことを知った被告が慌てて50万円を
引き出してしまい、再度、私が差し押さえをしようとしても残高0円で
またも空振りという結果になってしまうのでしょうか?

差し押さえられた後に入金された分に関しては、差し押さえの効力が
及ばず、被告の引き出し自由ということは知っていますが、
差し押さえたものの空振りとなった場合の行方を知りたいと思います。

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 間違って「特に30代男性の回答求む」の設定にしてしまいました。
    どなたでも構いませんので、詳しい方よろしくお願い致します。

      補足日時:2016/06/10 17:12

A 回答 (3件)

口座の差押とは「差し押さえる時点(何年何月何日何時何分という差し押さえ時)での預金残高の払い戻し請求権」を差し押さえます。


本人が銀行に行って払い戻し請求をする権利を強制的に行うわけです。
仮に本人が60万円おろしたいと請求しても50万円しかなければ50万円しか下ろせません。
その際は払い戻し請求書の金額を書き換えることになりますが、裁判上の差し押さえでは差し押さえ時点での残高予測はできませんので、金融機関にて「今現在の残高」を確認して、その額を差し押さえすることになります。
これは差し押さえ時において、なにを差し押さえるかの記載内容によって変化します。
文言内に「ただし、債権額に満るまで」となっており、債権額が60万円で、口座残高が70万円あるケースでは、60万円が「差し押さえされた預金」となるわけです。

差し押さえる口座を指定して行われます。
普通預金の差し押さえ手続きがされたとします。
別途定期預金があった場合に、この定期預金の満期時の払い戻し請求権にまで差し押さえ効果が及ぶかと言うと「及びません」。勘違いされてる回答があるようです。
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あるだけは貰っておけばいいけどね。

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空振りってことは無い。

有るだけ抑えられる。同じ個人の定期などあれば、全ての名義に及ぶ。
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