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どこか忘れたのですが掲示板とかで
「駅前で通行人の女性を凝視して逮捕」
っていう事件があったという書き込みを閲覧した記憶があります。
たしか去年くらいです。

昔はみただけでは罪にならないという見解が一般的でしたが
それは古い考え方であって、
最近は迷惑防止条例違反になるケースもあるそうです。
(罪になるならないの議論はする気がないので
否定する人は回答しないで下さい)
(絶対に罪にならないと言い張る方はググってお勉強してね)

迷惑防止条例は都道府県によって若干異なります。
アウトかどうかの基準は概ね共通だとおもいますが
とりあえず東京都の場合でお聞きしますね。

実際、そのような凝視事案で逮捕された報道記事を探しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

理不尽(# ゚Д゚)

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