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建設業で現場で仕事をしています。3月決算で4月になってから下請より請求書が届き、処理しようとしたところ、経理から決算処理しているので支払いできない。来年度の工事で払って!と軽く言われたのですが、それってありなんですか?仕事をした対価として請求を上げてきているのにそれをできない理由というのはどうしてなんでしょうか?

A 回答 (7件)

ありかなしかで言うと、本来なし。

ただ、広くおこなわれとるわね。(苦笑)


代金の支払時期については、建設業法その他の法律で規制されとる。そこでは、請求書がなくても支払うことになっとる。契約が下請に有利な内容なら契約優先やけどな。経理の言うとおりに処理すると、おそらくは法律違反か契約違反になるやろ。もしそうなら、経理の言うことはマチガイ。

いずれにしても、法律や契約を知ってこそ判断できることやもの、請求書の到着如何で支払を延長できるものではない。その意味で、経理が請求書の有無で判断するのは本来なしや。(苦笑)

ただ、請求書が届かないから今回の締めでは払わないとか、翌年度の作業扱いで払うとか、ありがちな話や。そのほうが、経理は処理しやすいもの。締め後の追加あると、締め切ったつもりの月次決算とか年次決算とか色々と修正することになるし、社内向けの書類も色々と作り直すことになるし。


トロい下請のせいで大残業とかしたないわ、いう経理が、法律やら無視して勝手に判断しとる、ちゅうことよ。(苦笑)
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この回答へのお礼

本音の書き込みありがとうございます。建設業法の完成から50日以内に支払いというのは、完成する前に請求書もらうか、空欄の請求書もらうしかないんちゃうかと思います。
どちらかというと社内では経理部に遠慮して工事部が受付していないのではという感じですが、それを覆すエネルギーを考えたらもうあきらめて次年度の工事のどっかで払います。

お礼日時:2012/04/07 19:17

経理のいっていることが正解です。

来年度というのは、1年先でなく、3月末決算日の翌期のことをいってるだけです。

下請工事が3月完成でも、請求を受けてからの現金(手形)支払にまわします。それが新年度処理だというのです。
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その請求書が未成工事部分かも知れませんが、期間損益を考えるなら今期決算に含めるのが妥当です。



ただ経費に関する事柄(収入に関するものであれば問題)なので税務上は、御社が法人税及び消費税並びに地方税を余分に支払うだけですから問題にはなりません。

ですが下請は一ヶ月入金が遅れますから大変でしょうね。
あえて問題とするなら中小企業法の抵触でしょうね。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。3末に完成しているので、本来ならば3月に支払う準備は十分にする必要があると思います。ただ、請求書が届かない分にはいかんせん、、、中小企業法というものは知識に疎いのですが、建設業法には抵触しているのは認識しています。

お礼日時:2012/04/07 19:10

経理担当者の認識不足ですね。


3月末の請求書を郵送で届いたら、4月になるにきまってます。
それを「決算処理してるので、支払ができない」というのは、おかしいです。

請求書が3月中に手元に届いてなくても、3月分としての請求ですから、会社では「支払ってないお金」として計上して、4月なり5月に支払をします。
たまたま3月決算であるのは「会社の都合」です。

経理担当者は決算期末における処理を誤ってます。
会計処理が間違ってしまうので、決算書も違ってきます。
当然に税務署への申告も違ってきます。
法人税だけでなく、消費税額の計算も変わってしまいます。

あなたが個人的に「変ではないか」というレベルではなく、顧問税理士が正しい処理を指導すべき事例です。
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この回答へのお礼

やっぱり法律的には変ですよね。でも、変と会社にいえない自分が悲しいです。

お礼日時:2012/04/07 19:05

過ぎたことを言ってもしょうがないですが、


請求予定額を前期に計上しておくべきでしたね^^

理想としては、決算の訂正なのでしょうが、
それでは経理が大変ということかと思います。

なにをどうしても、下請けさんには支払わなくてはなりません。
基本的には、担当さんから経理への連絡漏れ、もしくは
経理側の処理漏れのどちらかなので、
どちらにしても、御社側のミスとなります。

下請けさんに泣いてもらって、御社経理を楽にするには、
工事日を当期にして請求書を再発行してもらうか、
次回工事に今回請求額を上乗せしてもらうのでしょうね。
もちろん、正しい処理方法ではないですが。。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。経理的な無知な私ですが、決算の訂正というのは大変だろうと検討がつきます。多分、次回工事にと泣いてもらうことになるなかな、、という感じです。

お礼日時:2012/04/07 19:03

>3月決算で4月になってから下請より請求書…


>来年度の工事で払って!と…

来年度ということは、平成25年度、つまり丸々 1年以上先にならないと支払をしないのですか。
それは商慣習として異常です。

もし、来年度が「新年度」の言い間違いで、新年度がスタートした今月中とか来月早々に支払うというのであれば、別に何も問題はありませんけど、質問者さんはどこが疑問なのでしょうか。

ひょっとして、その会社は 1年に 1度しかし払いを行わず、来年 3月まで待たせる?
そんな馬鹿なことはないでしょう。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。私の書き方が悪いと思います。会社は4月に支払うつもりで一年待たせるということではありません。文章が稚拙で申し訳ございません。

お礼日時:2012/04/07 19:01

経理担当者の完全なるミスでしょう。


3月決算であっても、この時期に請求書が届くのは至って当然のことに過ぎません。
それを拒むとは、どんな決算されているのか、大変疑問であり、大変、怖い決算方法だとしか思えません。
倒産まじかだったりでは。
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございます。会社の規模から倒産はちょっと考えづらいのですが、私が年度末の未払調書を上げていなかったからの一点張りなので、法律的にそれが私の責任なのかが気になっています。

お礼日時:2012/04/06 21:31

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