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ある友人が、自分の名前で銀行の口座とキャッシュカードを作ってそれを渡せば謝礼が出るという話を聞いたと、言ってきました。その渡した本人は資産家らしくて、口座が多いほどいいからといっていたらしいのですが。。。これは犯罪になるのでしょうか?なるとしたら、どのような罪でどちらが罰せられるのでしょうか。親友なので何か悪いことになったらと心配です。教えてください。

A 回答 (10件)

 本人確認法という話が出ていますが・・・



 本人確認法(正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」といいます。)は,預金口座の貸借を禁止する法律ではなく,偽名口座,仮名口座を禁止する法律です。

 ですから,ある預金口座を開設するときに,本人が銀行に行って,自分の口座だとして開設すると,本人確認法に違反することはありません。それは,No5 の方がいわれているとおりです。

 また,この法律は,名義貸しが横行しているから出来た法律ではなく,犯罪資金(犯罪に使われる金や,犯罪で得られた金)が,偽名口座や仮名口座を通じることで,誰の金か分からなくなることを防ぐために立法されたものです。

 ということで,自分で作った口座を,他人の金の出し入れに使わせていることは,それ自体では犯罪にはなりません。

 ただし,難しいのは,自分の本人確認書類を他人に渡して,その他人が,本当は自分の口座とするつもりで他人名義の口座を開設した場合であり,これは,本人確認事項を隠蔽したということになり,その他人が本人確認法違反ということで処罰され,本人確認書類を渡した方も,その共犯として処罰される恐れがあります。

 ところで,資産家さんが何を考えているかということですが,多分,他人名義の口座を沢山集めて,資産隠し,財産隠しをしようということでしょうね。また,そのことによって,いわゆる裏金づくりをしようとしているのかもしれません。いずれも直ちに犯罪になるというものではありませんが,決して好ましいことではないですね。犯罪ではないけれども,違法なことです。

 財産隠しがばれると,多額の税金を取られます。その程度であれば,名義を貸した方にお金を取られたり,処罰されるなどの直接の影響が及ぶことはありませんが,税務署などからいろいろ調べられて迷惑することになるでしょうね。

 税金でも目に余ることになれば,処罰される可能性もあります。(いわゆるマルサというやつです。)

 また,名義を貸した方としても,口座の名寄せをされると,本来は他人の財産なのに,貸した方の財産ではないかとして,税務署などから調べられて,他人の財産であることが説明できなければ,自分の法で税金を負担する目に遭うことも考えられます。

 次に,問題はカードです。ローン機能のない,単なるキャッシュカードなら良いのですが,他人のカードを使って金を借りれば,借りた方は,直ちに詐欺の罪になります。貸した方も共犯にされる恐れがあります。

 より現実的に面倒なのは,銀行との契約で,他人にカードを使わせたときの借金などは,名義人の負担とされていることです。他人にカードを貸して金を借り逃げされれば,名義人がその支払いをしなければならないということです。

 悪いことをすると,すぐに犯罪ということが思い浮かびますが,世の中の現実としては,むしろそのことによって金を払わされたり,裁判に訴えられるということの方が多くあります。
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この回答へのお礼

長文で、長々とありがとうございました。物凄く役に立ちました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/14 23:27

なんとも胡散臭い話ですね。

金銭をめぐるトラブルは予想より深刻になることが多いですから、専門家に聞いてみたらどうでしょう。以下は参考に。
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本人確認法はテロ関係など犯罪性に関わるもの全てに適用されています。



郵便物の出荷時にも本人確認で、免許証を見せなくては
ならないのですから。
規制が甘いところもあると思いますが・・・
架空口座の取り締まりもなくはないでしょうが、一番の目的は犯罪防止です。

ですから、犯罪性のあるもの全てに本人確認法は使われて
いると思っても過言ではありません。

法律は理念と現実でギャップがあります。

質問者の質問がよく分かりません。
銀行は郵便局の通帳と違っていくつでも口座が作れます。
ですからなんで、他人に口座を作るように依頼するのかが
理解出来ません。
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犯罪に使おうとしてるんじゃないですか?


ネットオークションなんかで口座に金を振り込ませて
商品を発送しない。
自分の口座なら足がつきますが、他人名義の口座に振り込ませ、
入金があり次第引き出してあとはしらんぷり。

うまい話には必ず裏があるもの。
あなた自身が罪に問われますよ。
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名義貸し自体が犯罪行為なんです。

また、本人でない人間が使えばそれも違法です。

こういう事件が多いので、本人確認法が出来た訳なんですが・・・

どちらも罰せられる可能性がありますよ。
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本人が正規の身元確認を受けた上で口座を開設するのですから、口座を作ること事態は合法的でも何の問題も有りません。


ただ、その口座を本人が使わずに他人に使わせることは、その口座が、脱税や犯罪で得た資金をプールするために使われる心配があります。
そうなると、口座の名義人も犯罪や脱税に荷担していると見られるおそれがあります。

そのような「美味しい」話が、何の危険もなく有るはずが有りません。
断るべきでしょう。
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聞いたって聞いたんですね。

それでしたら犯罪者ではありませんね。

良く読まずに回答してしまってすいませんでした。

この回答への補足

あはは、ありがとうございます。レスいただけただけでも嬉しいです。

補足日時:2003/04/13 17:50
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すぐに警察に相談するべきです。



大変残念ですが既に友人は犯罪者かもしれません・・・。
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本人確認法により、処罰される可能性があります。


本人が使う意思がなく、譲渡目的で口座を作るということは、預金の約定にも反します。犯罪用途で利用されれは協力者とみなされる恐れもあるでしょう。

参考URL:http://www.fsa.go.jp/honninkakunin/honninkakunin …

この回答への補足

早いレスにびっくりしています。犯罪に使われないとしたら、ほかにどのような使い方があるのでしょうか?それでもやはり罪にはなるのでしょうけど、どれくらいの処罰なんでしょう?わかる範囲でいいのでお願いします。

補足日時:2003/04/13 17:47
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もちろん犯罪で、両者罰せられます。


また、それだけではなく、悪用され、多額の借金を負わされたり、それをもみ消すために、やくざに殺されたり・・・。

友達は地獄の入り口に入ってしまったようですね。警察に相談された方がいいのではないでしょうか?

この回答への補足

すばやいレスありがとうございます。口座とキャッシュカードを作るだけで、お金を借りることができるのでしょうか?

補足日時:2003/04/13 17:45
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