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贈与税について質問です。

25歳の娘を語学留学に行かせる場合、贈与税はかかりますか?


現地の学校への入学費用などは、僕の銀行口座から引き落とします。
その場合、娘に直接お金を渡している訳でもないのに、贈与税の対象になるのでしょうか?

また現地での生活費も合計で110万円以上を支払った場合は、贈与の対象になりますか?

A 回答 (6件)

親には、子の扶養義務があるので、親の扶養下にある家族に対して支払った生活費や学費などには贈与税はかかりません。

生活費は、日常生活を営むのに必要な費用、教育費は、被扶養者の学費や教材費などを指し
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30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。

教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。 さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。
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常識的に妥当な範囲の教育にかかる支払いであればかかりません。



仮に教育目的、だといっても毎年何百万も生活費だとかいって現金で送ってたら実態調査される可能性はあります。
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語学学校の費用を親の銀行口座の名義で引き落とす場合


贈与税非課税です。
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生活費や教育費は非課税です。


常識の範囲内での小遣いも、問題ありません。
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娘が実の娘あるいは養子縁組してる娘を言ってるのでしたら「生活費の贈与」ですから非課税です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

語学学校の費用を僕の銀行口座の名義で引き落とす場合は、どうなりますか?

お礼日時:2023/07/25 21:46

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