アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

家族構成
・親
・子供二人(子A、子B) ※子Aは独身親同居。子Bは既婚者。姓は嫁ぎ先に変わっている。

この家族構成で、親が子Aにだけ現金資産を贈与、相続したいと考えている場合、
子Aに非課税で生前贈与しようと思ったら、年110万円が限度ですよね?
では仮に、親が子Aだけじゃなく、子Bにも毎年110万円贈与して、贈与された110万円を子Bが今度は自分の兄弟である子Aに円贈与するとどうなりますか?
贈与税はかかりますか?というか、適法ですか?

贈与税に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

いくらか姑息な方法としては、子が親の銀行口座から、金銭を引き出して使って、自分の収入は、貯蓄として積み上げるのなら、書類上は贈与ではないと思います。


そして,
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
そして,
親子間なら「相続時精算課税制度」で2500万まで贈与税がかからない方法はあるのです。
その他、色々と解説すればキリがありません。
    • good
    • 1

生前贈与110万円は贈与契約書を作成し交わすことで有効となり、また、組戻し期間があり、現在までは3年でしたが、今後は段階的に7年になります。


死亡から遡って7年間の贈与は相続資産に組み戻して相続税の対象となります。
110万円の暦年贈与は認められるも、同じ金額を長期的に贈与すると、計画的な資金移動による納税拒否と見られるケースもあります。
ただし、相続税は相続控除が適用され、基礎控除以下の相続資産の場合は申告要件を満たしませんので、課税措置がありません。
家族間では生活費は贈与とはなりませんし、現金授受に記録が残りませんので、上手く対策をされることが良いですね。
    • good
    • 1

親が子Aだけじゃなく、子Bにも毎年110万円贈与して、贈与された110万円を子Bが今度は自分の兄弟である子Aに円贈与する。


子Aは、親から110万円、子Bから110万円の贈与を受けたので、合計220万円の贈与を受けたことになります。

「110万円」は贈与した人を基準にするのではなく「貰った人が、年間いくら贈与を受けたかの合計額」のうち、110万円が非課税となる制度です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました!ありがとうございましたm(__)m

https://souzoku.asahi.com/
内、「贈与の基礎控除いっぱいの110万円を毎年贈ったら、税務署ににらまれる?」ページからの引用

110万円は受贈者ごとの枠
110万円は、受贈者1人あたりの枠です。贈与者の枠ではないことに注意が必要です。たとえば、両親と祖父母からそれぞれ110万円ずつ贈与された場合、110万円×4人分=440万円が贈与額で、そこから110万円の基礎控除額を引いた330万円が課税対象となります。

お礼日時:2024/03/22 01:55

子Aが合計で220万受けとるというな事なら贈与税は発生する。



贈与税はもらった人が申告、納税の義務があるから、一人からもらおうと多人数からであろうと合計金額によって決まる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました!ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2024/03/22 01:55

かかりません。



Bが貰ったものを誰にあげようと自由ですから。

後々、税務調査されても良いように、111万円を贈与して、税務署へ申告して、1000円の贈与税を払っておけば、安心です。

1101000円で100円の贈与税もありかと、税務署に確認して下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A