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二世帯住宅を建築中ですが、少し大きめのため、現状では年内に完成するのが微妙な状況にあります。マイホーム新築にあたって両親から550万円の贈与を受けました。贈与税の特別控除は平成17年12月31日までに贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限りとなっているので、控除の適用を受けるのは問題なさそうなのですが、住居の用に供するとは具体的にはどういうことですか?家屋を登記した日?住民票に登録した日?それとも、役所が確認しに来るのですか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「住居の用に供する」とは、実際に住んでいることを意味します。

つまり、家財道具が持ち込まれていて、炊事や洗濯をし、寝たり起きたり、出かけたりする本拠にしているかどうかです。登記や住民票の移動をしていても、まだ、住んでいないときは、ダメだと言うことです。「遅滞なく居住の用に供した場合」というのは、住んだら直ちに、住民票の写しを税務署に提出すると言うことです。建物が完成しておれば、いつ頃入居するかを書いて確定申告書に添付します。また、建物の完成が遅れたときで、申告期限に未完成の場合は、建設業者に一筆書いてもらうなどして、理由書を添付し、完成後、速やかに入居すれば足ります。
なお、住んでいることの証明になるものとして、電気・ガス・水道料の領収証などがあります。
また、添付する請負契約書などによりたいていはわかりますから、税務署が調べに来ると言うことは、通常はありません。ただ、固定資産税等については、市町村役場のひとが調べに来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2005/09/23 21:36

税務署的には、光熱費の領収書でも「居住の用に供した」とみなしたような気がしますが。


正確な日付なら引っ越し屋さんの領収書でも。

税務署にお尋ねください。となりますね。
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その建物が、法的に間違いなく自分のものになったというお墨付きがいるわけですから、


・登記した日
になるはずです。

参考URLは国税庁の「タックスアンサー」ですが、
「3/15までに・・・又は住むことが確実であること」
の一言があるので、登記さえ住ませておけば、住民登録は若干遅れてもよいと解釈できます。

役所が固定資産税の評価に来るのは、いつのことか分かりませんから、この話とは関係ありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 21:35

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