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お世話になります。
質問タイトルの通りなのですが、
贈与された現金を年内に相手に返却した場合、贈与税はかかるのでしょうか。

例えば、1月に200万円譲り受けたとします。そして同じ年の12月に200万円を相手に返却したとします。そういう場合は贈与税の納付義務はあるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「贈与契約が法定取消権又は法定解除権に基づいて取り消され、又は解除されその旨の申出があった場合においては、その取り消され、又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に変更したことその他により確認された場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱う。


国税庁長官通達↓の8にあります。

「贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。」
と同12にあります。

全文を読むと
1 税理士など税に精通してる者の場合はだめ
2 贈与税の申告書を提出している、あるいは税務署から税額決定処分がされてる場合はだめ
など条件があります。

ご質問の場合には、同年内の贈与契約取り消しで、授受現金が返金され「2」の申告書提出はされてないはずですから、これは考えないで良いです。

http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku …

贈与税発生することを考えず、軽々に贈与してしまい、あるいは贈与を受けてしまった場合への通達です。
贈与契約は書面に口頭でも有効で、むろんその取り消しも口頭で有効です。

「え~。贈与税がかかるなんて、知らんかった。どうしよう」
って人を救うための通達です。
贈与契約書や取消契約書が存在していればよろしいのですが、それを整備するほどの知識が無い方、あるいは口頭で「あげる」「貰った」としているケースへの対応が、税務当局でも困難で「通達で整備しよう」となったのだと想像してます。

NO.2先輩が述べる「贈与契約書」「贈与取消契約書」など整備されてないケースもあり、納税者の救済のために、そのようなものが仮になくても、例えば預金なら元の所有者に戻してある事実があれば贈与税は発生させないという分けです。
既述ですが、既に受贈者が贈与税の申告書を提出してしまってる場合には非該当です。

通達ですので、国税内部を拘束するものですが、国民もこれに従って判断すればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/07/09 15:53

税務署が注視していることがそれだけであるならば大丈夫だと思いますが,他のこともあるようであればその限りではありません。



単純なお金のやり取りだけだと,12月の200万円のやりとりがどんな法的根拠に基づいて行ったものかが明らかにされていません。意地悪な見方をすれば,1月にAさんからBさんへの200万円の贈与が,12月にBさんからAさんへの200万円の贈与という2つの贈与があったと見ることもできてしまいます。

そのような見方を避けるには,まず1月の贈与について契約書を作成し,12月にその贈与契約を解除する旨の書類を作成してお金を返すことにより,12月のやり取りは民法545条の解除の効果によるものだと主張するが考えられます。
贈与は様式契約ではないので契約書を作成しなければならないわけではありません(民法549条。むしろ550条で契約書を作成しない贈与についての規定もある)し,贈与契約の解除も書面で行わなければならないわけでもありませんが,書面を作ってあれば,さすがに税務署もそれを否定できません。
金銭贈与の解除に際しては,金銭の受領の時から返還の時までの期間の利息を払わなければならないことになっています(民法545条2項)が,法定利率の年5%で計算しても110万円を超えることはないので,1月にお金を受け取ったほうの人が他に贈与を受けていない限りは,そこで贈与税が問題になることはないでしょう。

1月のやり取りは贈与ではなく,返すことが前提であれば借金だったと言うことも考えられます(というか返すことが決まっているのであればそもそも贈与ではない)。借金であれば借りたお金を返すのは当たり前です。200万円を返すことはなんの問題もありませんし,当然ながら贈与税も関係のない話です。商事債権であれば利息発生が当たり前ですが,個人間の個人的な貸し借りは民事債権なので,利息が発生するという約定がない限りは利息も発生しないので,返すのは200万円だけでいいことになります。
借用書を書いておくべきですが,借金(金銭消費貸借)も様式契約ではありません(民法587条)し,借用書には印紙税もかかります。「借用書は作ってないけど,借金を返した証拠がないと二重返済を求められるかもしれないので,民法486条の受取証書だけもらっておいた」とでも言って受取証書だけ作るという方法も考えられなくもないと思います。

お金のやり釣りに関する書類は印紙税法の課税文書になるので注意が必要ですが,税務署にあれこれ説明することと比較すれば,たいした負担にはならないのではないでしょうか。

ただ,事実を偽った書類を作って税金を納めないのは脱税になります。そんなことにならないように気を付けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/07/09 15:53

ありません。

贈与にはなりません。

しかし、目的があって200万の往復があると、
借りたお金を返した。の方が自然だと思います。
単に貸し借りだった方が素直です。

無利子で貸していたとなると、
利息相当が、贈与対象となりますが、
年間なら利息も10~20万程度なので、
贈与税はかかりません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/07/08 22:25

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