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ネット銀行に夫と妻の預金口座があります。
夫が妻の口座も管理しており、妻に内緒で妻の口座から500万を引出しました。
夫は自分の口座の500万と合わせて、1,000万で国債を購入、1年後に売却しました。
返却された1,000万のうち、半分の500万を妻に内緒で妻の口座に戻しました。
後に夫が亡くなった場合、この手続きは贈与税や相続税の対象になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

贈与は契約で、贈与契約といいます。


贈与者と受贈者に「これあげます」「はい、もらいます」という意思表示が存在してない場合は贈与とはならず贈与税発生もしません。
本例は夫が勝手に借りて返済してるだけだから、贈与税発生しません。
また贈与契約そのものが存在してないので、被相続人死亡3年前以後の贈与だから相続税計算に加算するというお話も発生しません。

夫が妻の預金を管理していて出金入金を「妻が知らないところでできてる」状態は、妻名義預金は「夫の預金である」と帰属認定される可能性が高いです。
夫が死亡した時に「奥さん名義になってるけど、これは名義借用してるだけだから、夫名義預金として相続財産に加算するように」指導される話になるかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難うございます。
名義預金と扱われるかもとは分かっていませんでした。教えて頂き感謝です。

お礼日時:2021/10/02 21:13

>1,000万で国債を購入、1年後に売却…



利益はいくら出たのですか。
その半分は妻のものです。

元手が 1,000万とは言え国債ではせいぜい 10万か 20万のものでしょう。
その半分・・・大きな問題になるほどの額ではないですね。

>後に夫が亡くなった場合…

税法では 3 年以内の贈与は相続の先取りと解釈されます。
この期間を過ぎてしまえば、税法的には無罪放免です。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
>利益はいくら出たのですか。

4万円になりました。

>この期間を過ぎてしまえば、税法的には無罪放免です。

質問の内容では500万の振込を妻は認識していません。それども名義預金でなく贈与になるのでしょうか。

お礼日時:2021/10/02 10:06

現状回復ですから、


贈与ぢゃありません。
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