A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
叔父さんが何をどう言おうと自由なので、可能性としてはあるでしょう。
法的にそれに応じるべきかどうかは別問題です。
贈与で貰ったものは、贈与者が「やるのは取り消す」と言うか、貰った人が「やっぱり要らない」として贈与契約を解除しない限り返す必要はありません。
叔母が死亡して遺産相続協議が相続人間で始まりますが「生前に孫が贈与を受けた額を遺産に入れて、遺産相続すべきだ」という相続人がいても、貰ったものですから応じる必要性はありません。
ただし、相続税の計算上は次のようになります。
1 孫が遺贈を受けている場合。
遺書にて孫にいくらか遺産をやるとした場合です。この場合には遺贈を受けた者が、相続税法上の納税義務者となり、死亡日の3年前以後に贈与を受けた額も、遺産の総額に含めて相続税計算することになります。
これは贈与契約を取り消すとか無効とするという意味はなく、単に相続税計算で遺産額に加えるとともに遺贈を受けた者に相続税負担をさせるというものです。
2 孫が遺贈を受けてない場合。
孫が、祖母死亡日の3年前以後に贈与を受けた額は、遺産総額に含めません。
もちろん3年前以前に贈与を受けた額も含まれません。
相続税法では「相続人と遺贈を受けた者」が相続税の納税義務者となるとしています。
被相続人の孫は一般的には相続人ではないので、遺贈を受けた場合以外は、相続税法による相続発生前3年前の日以後の贈与をうけていても、無関係です。
No.6
- 回答日時:
変な回答があるので、少し補足しておきます。
叔父さんが『返せ!』と言うのは自由です。
好きに言わせとけばよい話です。
とにかく、返す必要は一切ありません。
3年以内の贈与は返すなんて話はありません。
3年以内の贈与は、相続税の対象になるだけです。
強いて言えば、叔父さんが
それはおまえに上げたんじゃないよ。
お祖母さんがおまえに預かって欲しい
とお願いしただけだ。
という屁理屈を言った場合ですかね。
つまり、あなたのものじゃなく
あくまでお祖母さんのものって主張です。
そのあたりは、あなたがその20万を
使ったか使ってないかで決まります。
使っているなら、あなたのものです。
毎年20万の渡して、預けた口座が
あなたが普段利用している口座なら、
明らかな贈与なので、問題なしです。
さらに『特別受益』のケースを上げます。
そもそも『特別受益』とは生前にもらって
いるんだから、相続の配分をその分減らせ
という主張です。
だから、あなたが遺産の相続人でなければ、
『特別受益』もないのです。
じゃあ『特別受益』となるケースは何か?
お父さんがお祖母さんより先に亡くなった
場合です。
その場合、あなたは法定相続人となるので、
特別受益が主張される可能性はあります。
だからと言って『返す』必要は一切ないです。
遺産の配分をその分減らせる主張ができる
というだけです。
贈与したものを『返せ』を贈与した本人ではない人が言い出し、
その主張が有効になったら、社会が混乱します。
お先の短い人が、生前にお世話になった人に、家族でない人に、
お礼で贈与したものが、相続人から、返せ!とか言われ、
その主張がとおったら、世の中大騒ぎになります。
そんな主張は端からとおらないのです。
もちろん3年以内も全く関係ありません。
デマにご注意ください。
No.4
- 回答日時:
生前贈与は以前の民法だと遺産対象になる場合もありましたが、新法では時効が設定され10年(?)程度以上前の分に関しては問題になりません。
ただし、毎年ほぼ同額が続くような場合は、個別の贈与ではなく一括の贈与と見なされ贈与税の対象になる場合があります。定期的というのは多少、問題になるかもしれません。
いずれにしろ、孫に小遣いやるのが悪いか、という親族間の長年の風習を法律で決め付けるべきではないという基本的な考え方があり(親族間窃盗など)高額でなければほぼ、大丈夫でしょう、色々な面で。総額で素百万を大きく超してくると問題は出てくるでしょう。叔父さんの性格も次第ですけどね。
No.3
- 回答日時:
父は良いにせよ叔父との関係が気になりますね。
贈与の上限は年間110万円です。
20万円なら問題ないですが、贈与か所得かを証明できなければいけないので、本来は贈与証明書をお互いの間で交わすことが必要です。
現金授受であれば証拠がなく分かりませんので、返還を求められても知らないと言えばそれまでです。
ただ、生存中に祖母があなたへの贈与を叔父に伝えると問題となるでしょうが・・。
ちなみに贈与は死亡年から3年間遡って無効となるので、お亡くなりになられたら3年分は戻す決まりとなっています。
贈与の20万円よりも、相続の時に一定の遺産を受け取る内容の遺言があるといいですね。
No.2
- 回答日時:
叔父の心情わかりません。
どうなるかな?
しかし祖母の意思で、
祖母の財産を生前贈与した。
法的に問題ありません。
アンディくんさん
祖母に可愛がられてるでしょ?
のちに叔父に言われたら、
ハッキリ言い返せば良いです。
仮に争うなら、
受けて立てば良いんですよ。
心配なら祖母に相談してみては?
きっと大丈夫と言いますよ。
No.1
- 回答日時:
>それを良く思わない叔父から
>受けた贈与の返還をするよう
>言われる可能性はあると思いますか?
さあ?
叔父さんが言うだけなら自由です。
しかし、言ってもそれに従う法的義務はありません。
それが『生前贈与』です。
お祖母さんの意思でそうしたのであって、
叔父さんが口をはさむ話ではありません。
但し、場合によっては、
あなたのお父さんに対して叔父さんが
『特別受益』を主張する可能性は
あります。
つまり、あなたへの贈与は
お父さんへの贈与と同等と
みなす可能性です。
それによって、お父さんの遺産の
相続割合を減らせるだろという
主張です。
それは、あなたの立場によります。
あなたがまだ学生で教育資金をもらった
とか、いった場合、通常の教育資金を出す
お父さんに対する贈与と同等の扱いと
みなされてもおかしくないって感じです。
そういった状況にでないなら、
あなたがもらったものは、
あなたのものであり、
叔父さんが何かできる話では
ありません。
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