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贈与税についてです。①もし現在1月に110万親から貰ってnisaで株式投資して、年末の12月に株式時価が150万になったら、来年の贈与申告の金額って110万ですか?150万ですか?
②もし、今年100万貰って、自分でnisa投資して管理して30年後に200万になったら贈与税or相続税(親死亡してたら)対象ですか?
専門的にどなたか教えてください。

A 回答 (4件)

贈与の金額はあなたが1年間に、


もらったその時点の金額が対象です。
NISAで運用して増えてもそれはもらって
からの話なので、関係ありません。

ですから、
①は110万
②は100万
で、①も②も贈与税はかかりません。
但し、今年1年の間に他の人からも
あなたがもらったお金があれば、
①の場合も②の場合もプラスされて、
①なら、その分贈与税が課税されるし、
②なら、10万超えて他の人からもらって
110万を超えてくれば、贈与税の対象に
なります。

贈与と相続の話はちょっと複雑です。
親から100万もらって、その後、
親が3年以内に死んだら、
それは相続税の対象になります。
親の遺産として100万が『持ち戻し』
となります。
また、今年1月から法改正があり、
この3年以内が7年に延長されました。
但し、4~7年前の分からは100万
控除ができます。
今年100万親からもらい、それきりで
親が7年後に死んだら100万控除の
対象なので、遺産に戻さずに済みます。
しかし、毎年100万もらっていて、
7年後に死んだら、
100万×7年ー100万=600万
は、親の遺産として持ち戻しとなり
遺産に600万上乗せしなければ
いけません。

自分でNISAで投資をすることは、
全く別の話であり、何も考えなくて
よいです。
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この回答へのお礼

理解出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 11:36

現金でも不動産などそれ以外の資産でも、相続税や贈与税はもらった時点の価値で計算しますので、仮にもらったその年内に価値が増えても関係ありません。



ちなみに、もらったのがいつかというのは問題になります。
親が子供の名前でNISAに投資しても、親が管理していると贈与は成立しておらず、子供がそれを自分のものと認識した時点で贈与税がかかる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。シンプルに理解出来ました。

お礼日時:2024/01/31 11:35

贈与税は110万円の基礎控除額があるので、年間110万円以内ならかかりませんし、そもそも確定申告の必要はありません。

①、②とも考え方は一緒ですが、万一の為、きちんと110万円の贈与を受けましたと贈与契約書を作成するなど、あとから「贈与があった」と立証できるようにしておけば、そのあとNISA運用で運用益が来年、30年後出ようが税務調査が入っても大丈夫でしょう。ただ、このような手続きのないままで運用して110万円以上になれば、これは贈与税、相続税を問われるかもしれません。
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この回答へのお礼

良く理解出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 11:36

>①


親から贈与されたのは「110万円」ですから、贈与の対象となるのは「110万円」に対してです。その後儲けようが、損をしようが、関係ありません。
なお「110万円」以下の贈与は非課税になります。

>②
意味が理解できません。
儲かった金を親御さんに贈与すれば「贈与税」の対象となりますが、
ご自身の資産に置いている分には贈与税は掛かりません。
①と同じ質問では無いの?

相続税って、なんの質問ですか?
親御さんがお亡くなりになって遺産を相続すれば相続税の対象になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 11:37

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