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一般に税務署は相続税対象者をどのレベルで確認しているかご存じの方ご教授願います。
ちなみに私の家は一般サラリーマン、田舎の自宅でありどう計算しても基礎控除の範囲内です。
むしろ、今後私の世代でどうするべきかも考え質問させていただいております。
自宅は、相続人3名で3000+600×3=4800万円基礎控除です。
自宅、預金含め半分程度にも満たないと思います。

亡くなる前から生前贈与を110万円ずつ行った場合、
亡くなる3年間非対象、今後は7年に延長されることですが・・・

もし、亡くなったから税務署は基礎控除の範囲内のところにも、
わざわざ亡くなる3年間非対象を狙い調査するのでしょうか?(額が小さいですが)
この時、ならば亡くなってからは返せませんが、亡くなることがわかる直前に、
3年分(今後7年分)差し戻しすれば相続税も贈与税も発生しないということでしょうか?

A 回答 (4件)

相続税が発生しない程度の遺産しかないなら、税務調査されても問題ありません。

遺産はこれだけしかなかったと回答するだけです。

一方で生前に贈与を行うと贈与税の可能性があり、さらに不用意にまとめて返すとそれも贈与とみられて贈与税が往復でかかる可能性もありますので、相続税がかからない程度の財産しかない人は亡くなる前にお金を動かすのは控えたほうが良いです。
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税務署が個人の資産を相続前から調査や確認をすることなどあり得ません。


税務署は管轄の住民の所得等が適正に申告されて事の確認をすることがありますが、相続対作者の確認なんてことはしていません。
相続資産が基礎控除以下ですと申告要件を満たしません。
生前贈与に関して移動したお金が贈与であるのか、生活費であるのか区別がつきませんので、贈与契約書が無いと適用できません。
また相続は不動産の所有や家族構成、遺言等で大きく変わります。
配偶者が相続人におれば、1億6000万円あるいは資産の半分までの配偶者特別控除が受けられ、被相続人と同一世帯としてお住いのお宅の場合は小規模宅地特例の大幅減免も受けられます。
税務調査は、調査後に何も出なかったとなると調査費用や人件費のみがかかり、逆に名誉棄損などの訴訟リスクもありので、必ず裏取りをして調査に踏み切ります。
資産規模から鑑みて、申告内容と照らし合わせますので、お宅の場合ですと調査対象となる可能性は極めて低いです。
これまでの申告実績等との比較もしますので、申告されていない程度の場合ですとそれほど心配はありません。
一定以上の資産をお持ちの方が対象となり、相続申告で疑わしい部分があって初めて調査となります。
贈与証明書が暦年申告されていないと資金の使途が分かりませんので、生活費と言われると贈与税の対象から外れますので・・。
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> 自宅、預金含め半分程度にも満たないと思います。


これで何故、生前贈与等という話が出てくるのでしょうか?
何もする必要はありません。
 
私は父親が亡くなったとき(遺産は4,000万弱、配偶者と兄弟3人)税務署に「相続税は?」と聞いたら、金額は言わなくても「全く必要はありません」と言われました。
(あなたなど論外という雰囲気だった)
 
資産家のみ、チェックしているのではないでしょうか。
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>亡くなる前から生前贈与を110万円ずつ行った…



意図的に毎年毎年繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈され贈与税の対象になることがあります。
俗に「連年贈与」といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>4800万円基礎控除です…
>自宅、預金含め半分程度にも満たないと…

なら、なんでわざわざ連年贈与を企図しているのですか。

>相続税も贈与税も発生しないということで…

相続税は関係ないですが、贈与税を心配しておく必要があります。
人は3年後に亡くなる、5年後に亡くなるなんて誰も保証できないのです。
ご注意を。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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