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1.今年1月から生前贈与が7年以内に延びました。以前から分からないのですが、たとえば
資産家が亡くなる2年前に知人(親類関係なし)に1億7000万円を贈与したとします。
手持ちの資産は亡くなった時には3000万円となっていました。
知人は贈与税をきちんと納めております。
この場合は合計2億円が相続税の対象資産となるのでしょうか。
それとも3000万円が相続税の対象資産となるのでしょうか。

2.1.のケースで、知人が、①「子」②「兄弟」③「姪」の場合で、どのように違って
来るでしょうか。

A 回答 (4件)

そもそも相続と贈与は別です。


贈与の持ち戻しが7年というのは、非課税で110万円の暦年贈与を行った場合の話で、それを超過した贈与は贈与税が発生するので、納税されておられれば問題ありません。
相続は法定相続人が基本となり、贈与はそれ以外の人でも適用できます。
贈与は単に個人からお金やその他資産を受ける行為で、相続は親族である相続人が被相続人の財産を受ける行為ですので、基本概念が異なります。
当然、税の算定基準が変わります。
基本的にご家族の相続ですから、高い基礎控除が設けられ、その他控除が適用されます。
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相続税計算における贈与の持ち戻しは、相続または遺贈によって財産を取得した場合が対象です。

その知人が相続または遺贈を受けていなければ1億7000万円を持ち戻す必要はありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …

子、兄弟、姪の場合でも、相続を受ければ持ち戻しの対象になりますが、相続人でなかったり相続人であっても相続放棄すれば加算は不要です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/s …
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捕捉しておきます。


「被相続人に子供がおらず、既に両親も亡くなっていて、さらに被相続人の兄弟姉妹が死亡等の理由によって遺産を相続できない場合」
は被相続人の甥姪が相続人になります。

被相続人に子がいない、親も死亡してる、兄弟姉妹はいるが死亡していて、その兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前に死亡してる場合で兄弟姉妹の子がいる場合ですね。
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相続人と遺贈を受けた者が相続税納税義務を負います。



1億7千万円の贈与を受けた者が「遺贈を受けた者」でなければ、贈与財産を相続財産に繰り入れする必要がありません。

同上贈与を受けた者が相続人の場合には、贈与財産額が相続財産に繰り入れされますが、この相続人に子がなるか兄弟姉妹がなるかは、被相続人の家系を見ないと不明です。

被相続人の兄弟姉妹は相続人になりうる立場ですが、被相続人からみた甥姪は代襲相続権がないので、相続人にはなりません。
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