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基礎控除を超える生前贈与を親からしてもらったものの、申告期限内の贈与税申告を1年くらい忘れていた場合の話です。このような場合、そのお金は、親からからの借入金であったものとして、利子を付けて返してしまうことって、可能なのでしょうか?たとえば、1000万円の生前贈与を受けていた場合、それを借入金とみなして、金利2%を付加して、1020万円を親の口座に返却するという具合です。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

贈与契約でも金銭消費貸借契約でも書面で残さなくても口頭で契約は成立します。


そのとおりです。
「一年半後に利息をつけて返済してくれればよい」金銭消費貸借であったことは、貸し手借り手の間で有効な契約であって、第三者(ここでは税務署長)には見せることができません。
役人というものは、口で説明したことが正か否かを疑う人種なので、書面が残ってない点を不自然に思うのではないでしょうか。

親子だから書面など残していないと抗弁することも可能でしょう。
親の通帳から引き出されていて、子の通帳に入金がされてるとします。
「贈与ですよね?」「いいえ、借りてました」「書面で契約書は残されてますか?」「いいえ」

私は税務調査官ではないので、なんともいえませんが「口頭でも契約は成立してるので、贈与行為だという税務署長の認定には闘う」とした場合には、更正決定に対して異議申し立てして金銭消費貸借契約であったことを主張する必要があります。

疑わしきは罰せずといいますが、税法では「疑わしきは課税」という立場があるようなので、対抗手段として書面を作成しておくのが私は良いと思います。
その書面が「後付だ」と疑われたら、後付ではないと主張していくのでしょう。

これって現実問題なのでしょうか?
ありうる話として贈与税課税の問題点としてアカデミックに研究をされてるのでしょうか。
法的理論でいうなら「金銭消費貸借契約があったと認められない」と主張する税務署長と異議申し立てをしていくことになります。
口座の動きは客観的に証明できますので、それが贈与ではないと証明する納税者サイドは相当苦労するように感じます。

「申告期限を忘れていた」のは納税者の責任ですので、その後「なんとかすべ」と方策を立てるのは理解できるのですが、インチキはばれるものです。
結論は前回既述のように「不可能」にしておきます。
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この回答へのお礼

詳細なご説明誠にありがとうございました。

お礼日時:2013/01/09 21:48

「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という国税庁長官通達が出てます。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
一度お読みいただいた上で、以下をお読みいただけるとありがたいです。

「借りていたことにする」とは金銭消費貸借契約書を日付をさかのぼって作成するということでしょう。
それが一般的に認められる金銭消費貸借契約であれば、返済期間内に繰り上げて返済したということになるでしょう。

金銭消費貸借契約書の作成がなくても契約は有効ですが、税務当局に贈与とみなされると困るので金銭消費貸借契約書を作成しておいて、一括返済したことにするのですから「贈与税の申告義務があったことを十分に知ってる状態」です。
上記URLない「3」で「取得者等がこれらの取扱いを利用して贈与税のほ税を図ろうとしていると認められる場合には適用がないもの」としてますが、これは「贈与税が課税されるということを認識してた者はあかんよ」という意味ではないでしょうか。
申告期限経過後に「なかったことにしましょ」というのは特別な状態で認められるわけです。

金銭消費貸借契約書そのものが「後付ですね」と調査官に言われたらどうしましょう。
真実の金銭消費貸借契約であることの証明は「契約書が残ってる」ではなく、毎月返済してた事実があるとか、お互いに「貸した」「借りた」という意識があったかなど確認されるのではないでしょうか。
経験の限りでは「一度、税務調査官が贈与ではないかと言い出したものを、金銭消費貸借だと認めさせるための事実証明」は大変ですよ。

なぜ無担保なのだ、毎月の返済がされてないのはなぜだ、借りた金を何に使ったのか、返済資金は何処から調達したかなど「すみません。贈与でした」というまで質問攻めにあいます。

現金を貰って贈与税申告をしなくてはならない者が「申告をするのを忘れてた。本人に返せばいいんだろ」が通用するなら、贈与税申告書を出した者が「お金を返したので、贈与税を返してくれ」という主張が認められてしまいます。
これこそ課税の不公平です。

冒頭に紹介した通達は「特殊な条件のもとで、贈与税申告を要しない」というだけでして、実際に贈与契約が存在したものを「なかったことにしてもいい」とは言ってないです(※)。

「親からからの借入金であったものとして」という、事実と違う状態を後付することが可能かどうかといわれれば、可能でしょうが「調査官に突っ込まれたときに、本当の金銭消費貸借契約だと抗弁できるか」が問題点だと思います。

ここは公の場ですから、わたしは「不可能」という回答をします。


夫婦で同額お金を出して買った家を夫のみの名義にすると、妻から夫への贈与税が発生します。
このようなことに疎く、ローンを組む際に夫名義のほうがいいなどと金融機関の人にいわれたなどの理由で「夫のみの名義」にしてしまう人が結構いるのです。
このままだと贈与税が出てしまうというのが分かったときに、「贈与税の申告書を出す前なら、家の持分を夫と妻の共有名義に変更することで、贈与税は賦課しない」というのが冒頭の通達が現実に生きてくる場面です。

この回答への補足

hata79様

詳細なご回答、誠に有難うございます。状況を変えて、最初から貸付だったとします。しかし、口約束のみで金銭消費貸借契約は作成せずに、資産家の親が息子に「1000万円貸してやるから、投資するなり好きにしな。但し、1年半以内に利子を付けて返すんだぞ。」と言い、息子はハイわかりましたと言って
1年半後に元本1000万円と多少の利子をつけて、父親の口座に振り込んで借入金を返済しました。
このような場合も贈与になるのでしょうか?金銭消費貸借契約書は結んでおりませんが、口約束でも契約は成立するのですよね。利子も付けて、父親の言った期限内に返済しているので、状況証拠から判断して贈与にはならないような気がするのですが。後々、相続が発生して、税務調査が入った場合、調査官はこの資金の流れを知ることになるのでしょうが、どのような判断をされるのでしょうか?父親はすでに亡くなっており、父親に貸したのかどうか確認するすべも有りませんが。贈与は、当事者間のあげます、もらいますで成立するのですよね。この事例では、父親が「貸してやるけど、一年半後に返せ」と言い、実際に息子が1年半後に返しているので、貸付が成り立つものと考えますが、如何なものでしょうか?宜しくお願い致します。

補足日時:2013/01/08 23:35
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2013/01/09 21:45

>それを借入金とみなして、金利2%を付加して、1020万円を親の口座に…



それで良いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2013/01/09 21:44

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