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私から娘、娘の夫、娘夫婦の子供への暦年贈与を考えています。
何年か後に私(被相続人)の相続が発生した際、
・娘の夫は相続人ではないので持ち戻しなし
・娘への贈与の持ち戻しあり
・娘夫婦の子供へ贈与の持ち戻しなし
は分かるのですが
もし私より娘が先に亡くなり、私(被相続人)の相続時に
娘と娘夫婦の子供への贈与の持ち戻しはどのようになるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ネットでは
    生前贈与加算の対象となる人には、
    相続や遺贈により財産を取得した人も含まれるような説明があったのですが
    娘の夫は私の相続人でもなく、私からは暦年贈与はしていて遺言による遺贈ではないので
    夫への贈与は生前贈与加算の対象にならないと思っていたのですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/25 21:36

A 回答 (4件)

相続発生時に代襲相続人に過去贈与した額が相続財産に繰り入れされるか否か?


代襲相続人は民法により相続人となります。そして相続税法は相続人については民法の規定を準用しているので、同様に相続人として相続税計算をすることになります。
お聞きになりたいのが「亡くなった娘に対しての贈与額は繰り入れ(持ち戻し、繰り戻しともいう)されるのか」なのかもしれません。
これは「娘さんは死亡してるので相続人にならない」ので、繰り入れされません。
娘さんの死亡時にそのお子さんに相続されているので、すでに別の話だからです。
なお繰り入れされる期間については他に回答があるので省略。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘が相続人でなくなった場合、どうなるのかと思っていました。

お礼日時:2024/01/25 21:14

贈与税の持ち戻しは相続人や遺贈により財産を受け取った人に適用されます。


したがって、娘の夫が遺贈により財産を受け取っていなければ持ち戻しは不要ですが、娘の子は相続人になりますので、持ち戻しの対象になります。
死者は相続人になれないので娘は相続人でなく、持ち戻しの対象外です。

なお、被相続人に子供がいる場合は親は法定相続人ではないので、万が一娘さんが先立たれても、お孫さんが健在ならあなたは法定相続人にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/27 22:00

相続は法定相続人のみですが、贈与は法定相続人とは限りませんので、娘の夫でもOKです。


ただ、2023年12月31日までは、3年内加算のルールだったのですが、2024年1月1日からは7年内加算のルールに変更されました。
これまでは相続開始時に3年以内の生前贈与であれば、戻し入れの対象となりましたが、2024年より3年から4年に、2025年より4年が5年に、26年より5年が6年にと段階的に持ち戻し期間を延長し、2029年からは完全に7年となります。
娘が先に死ねばあなたが逆に法定相続人になりますので、贈与したお金を相続する逆相続ですので、夫と孫が持ち戻し対象となります。
7年となると8年目の110万円からが完全贈与となるため、早めから取り組む必要がありますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘が先に亡くなると夫と孫への贈与が持ち戻しになるとは
知りませんでした。

お礼日時:2024/01/25 21:22

>もし私より娘が先に亡くなり、私(被相続人)の相続時に…



過去の娘への贈与は、それっきりになるだけです。
贈与した時点で贈与税の可否が判断されたままおしまいと言うこと。

>・娘の夫は相続人ではないので…

7年以内 (去年までは3年以内だった) であれば、遺贈として相続税の判断に繰り入れられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
遺贈の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>娘夫婦の子供への贈与…

7年以内 (去年までは3年以内だった) であれば、法定相続人への相続として相続税の判断に繰り入れられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます
夫以外にも相続人でない人への暦年贈与分も持ち戻しになるということでしょうか。

お礼日時:2024/01/25 21:26

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