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築30年くらいの家を親から無償贈与してもらいます。
本で所有権移転の登記申請をもって贈与と見なすみたいなことが書いてありました。
しかし、法務局で所有権移転をしようと思ったのですが未登記でした。
もちろん未登記ですが役所からの固定資産税は払っていました。

贈与証書だけでは贈与と認められませんか?
役所(今後の固定資産税)には未登記家屋の所有権移転を提出しますが、
税務署(贈与税)の方の対応は登記をしないとダメですか?

A 回答 (4件)

大前提として、全ての建物は不動産表示登記をする義務があります。

もっとも罰則規定のない、いわば原則論での規定なので、実際には「自分の土地に建物を建てたことで他人にとやかく言われる筋合いはない」と登記されない方も多いのですが…。
ただ未登記建物というのは、法的には所有権が確定していないものとなります。固定資産税は「みなし所有者」として課税されているに過ぎず、それをもってイコール所有者ということではないのです。仮に未登記のままで所有権移転を行った場合、同様に所有権を主張する別人が発生した場合、争いになる可能性が残ります。(もっとも判例では、最終的には納税を続けていた人を所有者と類推する、となっているそうですが)

前置きが長くなりましたが、それを踏まえて。
固定資産税上は「みなし所有者=納税義務者」の移転となるわけですから、明確に現所有者と新所有者の意思が確認できる書類(具体的には実印・印鑑証明書付の書類となります)があれば、問題なく移転手続きは出来るはずです。地域によっては(新興住宅地が多い地域など、未登記物件自体が少ないので)レアな手続きなので、多少役所の担当者が手間取る可能性もありますが。
贈与税については、資産価値が明確になりさえすればいいはずなので、固定資産評価証明書によって替えられるでしょう。但し一般的に登記された物件の贈与においては、税務調査対策の一環として、登記謄本を添付すると聞いています。それがないことから将来的に何の心配もないか、というと分かりかねます。

…まぁ本来、所有権移転に関しては、司法書士さんに任せるか、さもなくばきっちり登記手続きを踏んだ上で行うほうが、かえって面倒が少ないようにも思いますが。(手数料はかかりますが)
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
未登記物件でも評価証明書で贈与申告できるのですね。
将来のことを考えると登記をしておいた方が良さそうですね。
特に評価の高い建物などは。。

お礼日時:2007/07/07 18:42

>役所(今後の固定資産税)には未登記家屋の所有権移転を提出しますが、



OKです。

>贈与証書だけでは贈与と認められませんか?

上等です。

>税務署(贈与税)の方の対応は登記をしないとダメですか?

贈与申告だけであれば、登記は不要、
建物は評価額=相続税評価額で、評価証明添付で贈与申告します。
年中の贈与であれば来年の申告期間中でOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申告の時は登記謄本のかわりに評価証明添付ですね。
それで贈与申告してみます。

お礼日時:2007/07/07 18:38

建物が未登記だったら司法書士に相談すればいいのです。


建築当初からの納税者は所有者とみなされるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり普通に考えて納税者は所有者と見なされますよね。

お礼日時:2007/07/07 16:58

未登記ということは所有者が分からないのですか。


法務局でその物件の登記簿を見れば分かります。
権利書があるのだったら登記をしてから移転をすればいいです。

それとも親は登記しているのですか。
だったらあなたに登記換えをすればいいのです。

登記をすれば税務署から申告書と贈与税申告の手引書を送ってきます。

固定資産税は市役所です。
誰が納付するかを通知すれば納付者に納付書を送ってきます。
必ずしも所有者が納付ということはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明が不十分でした。
親が家を建てたときに法務局へ登記申請をしていません。
なので法務局へ行っても「登記されてません」と。

お礼日時:2007/07/02 22:00

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