アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生前贈与で(年額上限の)110万円を超えるお金を受け取った場合ですが
例えば150万円を振り込みで受領した場合にその後(払ってくれた方に)40万円を返金すれば
110万円の受領ということになりますでしょうか?
また返金の仕方で注意すべき点はありますでしょうか?

御回答下さいましたら幸甚でございます。

A 回答 (2件)

>例えば150万円を振り込みで受領した場合にその後(払ってくれた方に)40万円を返金すれば


110万円の受領ということになりますでしょうか?
贈与契約書などの書面が無い状態であれば110万円の受領になります。
例えば、最初に贈与契約書などで150万円の贈与を明確にしている場合は取り消しできない可能性が高いです。
一方で特に書面が無い状態で、とりあえず150万円もらって、必要分の110万円を受領して残りの40万円を返金したという事実を両者が合意のもとで行えば、当初の150万円全てに課税されることは無いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/31 09:41

年をまたいでいないのならね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/31 09:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!