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友達への振り込みは贈与税など取られないでしょうか?

1万円とかの動きも国は全て把握しているのでしょうか?

A 回答 (4件)

110万は1年になります。


毎年、110万ずつ贈与を何十年も繰り返せば相続税が安くなります。
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金融機関での1000万円以上の資金移動は、マネーロンダリング防止の国際協定により、酷税へ報告義務があります。

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贈与税は,贈与を受けた人(=受贈者)が1年間に受けた贈与の額(現金以外の場合はその評価額)が110万円を超えた場合に,受贈者が納税しなければならないとされている税金です。


贈与をした人(贈与者)に課税される税金ではないので,1万円を贈与した人が課税されることはありません。

また,贈与税は申告課税なので,受贈者はその条件に合致した時に申告をしたうえで納税しなければならない(やらないと脱税になる)のですが,さすがに税務署も,複数の贈与で結果的に110万円を超えたかどうかを監視することはできません。無申告でバレない可能性はあると言わざるを得ません。
ただし,他の脱税等の調査が入った時にそれがバレたりすることはありますし,1件で110万円を超えた贈与があると疑わしい案件があるような場合には,税務署は独自に調査をすることができます(この調査のためなら個人情報保護なんて関係ありません。個人情報保護法の上位に,納税義務を定めた日本国憲法がありますから)し,無申告加算税などのペナルティを課することもできちゃうので,バレないだろうと脱税することはやめておいたほうがいいということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ひとまず年間で110万円超えないようにいたします。

年間のカウントは1/1〜12/31だったでしょうか?

お礼日時:2020/06/12 09:27

贈与税は110万円までは0円です。


1万程度で贈与税が発生してたら税務署は大変ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
110万円とは1度の振り込み額でしょうか?
年間でしょうか?

例えば、22万円を年間5人にもらって110万円を超えても贈与税が発生する感じでしょうか?

お礼日時:2020/06/12 09:25

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