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商法15条1項
商号は営業とともにする場合・・・譲渡できる。
とありますが、この意味がいまいち理解できません。

できるだけ具体的に説明していただけないでしょうか

A 回答 (2件)

なにかの試験対策でしょうか?


商人の商号ということですから、
会社の商号はどうか?ということですが、
会社法に商号の譲渡に関する設定が設けられていないのは
会社の商号は当該会社の人格を全面的に表す名称であり、
これの譲渡は不可能であるためどのような場合であっても
商号の譲渡自体が不可能です。
一方で、会社の商号譲渡を認める見解もあります。
この場合は商法15条1項の累推適用があるかどうかで
判断します。
じゃ単純に譲渡できる場合はどうか?と聞かれると
会社と違い事業譲渡できないために、廃業するか
商号と営業(事業活動・有機的一体として機能する財産)
もセットで譲渡しなければならない。
まぁ、M&Aですよ。
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例えば、1番亭というラーメン屋さんがあったとします。



1番亭という商号を譲渡する場合には、そのラーメン屋と一緒に譲渡する場合(もしくは自らはラーメン屋を廃業する場合)には可能という意味です。

商号というのは、お店やお店の商品に対する一般の人々の信頼が寄せられているために、その信頼を保護する目的です。
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