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「引き渡し」と「譲渡」は法律上どう違うのでしょうか。
契約書に、「甲所有のものを引き渡すものとする」と書くのと「甲所有のものを譲渡するものとする」
では、なにか違っているのでしょうか。

A 回答 (3件)

譲渡というのは、通常所有権などを移転する


場合に使います。

引き渡しというのは、そのものの占有を移転
させることを言います。
法的引き渡し、という場合は、登記などを
含む場合もいいます。

譲渡して、所有権を移転しても、引き渡しが済んで
いない場合があります。
所有権は、意思だけで移転できるからです。

所有権を完全なものにするためには、引き渡し、それも
現実の引き渡しをすることが肝要です。

不動産なら、現実の引き渡しに加え、登記の移転も
重要です。
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この回答へのお礼

歯切れの良い解説ありがとうございます

お礼日時:2015/08/25 22:14

貸したり、預けたりする場合、所有権を移転するわけでもないのに「引き渡し」する場合はあります。


逆に、所有者が所有権を有しない者から引き渡しを受けることもあります。
「譲渡」は、その原因が売買もあれは贈与もあります。
従って「甲所有のものを引き渡すものとする」と云う契約は内容が意味不明なので通常ないです。
更に「甲所有のものを譲渡するものとする」と云う契約も、譲渡は他人の所有物も譲渡できますし、譲渡も有償と無償があるので、その契約は不正確です。
以上で、「引き渡し」と「譲渡」は全く違います。
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この回答へのお礼

ややこしいんですね。

お礼日時:2015/08/25 22:11

法律に詳しくないですが場つなぎとして。


「引き渡す」ってのは所有権を移す事です。
例えば家を建てる時に建築会社と契約を結びます。
完成する前の所有者は建築会社で、完成後に施主に所有権が移る時に「引渡し」ます。
「引き渡す」にはその背景や理由の意味を含んでいません。
相続なのか、譲渡なのか、理由は様々でしょうけど、税率が結構ちがいます。

課税はけっこうな高率だったりします。

>「甲所有のものを引き渡すものとする」
その理由や条件や契約内容が示されてなければ「譲渡」と同じ解釈され、
税務署が効率な譲渡税を課してくるでしょうね。

税務署は「~とみなす」などと、事実確認せず勝手に決め付けた高率な課税することが
ありますから気をつけた方がいいです。

必要なのに申告してないなら「申告漏れ」だし「重加算」されたりします。
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この回答へのお礼

解りやすい解説ありがとうございます

お礼日時:2015/08/25 22:10

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