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建物の増築部分は、既存建物の従物である。

答えは×です。

なんで×なんでしょうか?

民法です。

A 回答 (3件)

増築部分は、一般には付加一体物であって


従物とは解されていないからです。


・増築部分→主たる建物に符合しますので、付加一体物にあたり、
 抵当権の効力が及びます。
・石垣・敷石→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・雨戸・戸扉→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・障子・ふすま・畳→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・庭の石灯籠→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・立木→立木法上の明認方法を採っていなければ、
 付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・庭石→取り外し困難であれば、付加一体物として抵当権の効力は及びますが、
 取り外しが容易であれば従物として抵当権設定当時に
 存在すれば抵当権の効力が及びます。
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「増築」を「拡張」と置き換えて考えれば自身で答えを出せるんじゃないかな。

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増築部分が独立性を有する場合 


増築部分が建物としての独立性を有しない場合
での区別では。

抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲
でも
論じられていた記憶・・。
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