No.3ベストアンサー
- 回答日時:
増築部分は、一般には付加一体物であって
従物とは解されていないからです。
・増築部分→主たる建物に符合しますので、付加一体物にあたり、
抵当権の効力が及びます。
・石垣・敷石→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・雨戸・戸扉→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・障子・ふすま・畳→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・庭の石灯籠→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・立木→立木法上の明認方法を採っていなければ、
付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・庭石→取り外し困難であれば、付加一体物として抵当権の効力は及びますが、
取り外しが容易であれば従物として抵当権設定当時に
存在すれば抵当権の効力が及びます。
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