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抵当権について質問です。同順位で(あ)と(い)が有ります。
同じ金融機関で全く同じ金額、日付ですが、この場合の意味としては
(あ)、(い)がそれぞれ5,000万円だとすると、単純に
10,000万円の抵当権と言う事でOKなんでしょうか?
もし、そうだとしたらどんな意味があるかも教えていただければ助かります。

A 回答 (2件)

同じ債務者が借入をしても、金利毎に抵当権2本に分ける時(三菱UFJ等)もあります。


あなたの場合は、金融機関の規定の問題で2本になっただけです。
尚、ローン事務手数料、登記手数料、不動産会社事務手数料が2倍になります。

2本の抵当権ですから、別々に変更、処分できますが今回は関係ないです。
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>(あ)、(い)がそれぞれ5,000万円だとすると、単純に10,000万円の抵当権と言う事でOKなんでしょうか?



 あくまで別々の抵当権です。同じ金融機関が有する債権が2本あって(例えば、1本目の住宅ローンの債務者は夫、2本目の債務者は妻)、一つの抵当権で担保することもできなくはないですが、それだと債権管理が煩雑になるため、それぞれの債権を担保するためにそれぞれ抵当権をつけるのが通例です。
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