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とある地方自治体で用地買収事務を担当している者です。
今度、買収を予定している土地を調査したところ大正時代に個人名で設定された抵当権が付いていました。
土地の所有者に聞いたところ、抵当権に関しては全く知らないと言われました。
また抵当権者の方はかなり前に亡くなっています。
このような抵当権を抹消するにはどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

債務は時効で消滅していたとしても、抵当権の抹消は別の問題だと思います。

その抵当権者の相続人に承諾をもらわなければならないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
抹消登記に必要な承諾書をもらうべく、抵当権者の相続人調査を始めたところです。

お礼日時:2009/03/05 22:03

大正時代の抵当権者の相続人は、簡単にほぼ発見できます。


戦災で消滅している場合を除く

債権は消滅しています。

この回答への補足

現在、抵当権者の相続人調査を行っていますが、承諾を得る相続人は誰でもよろしいのでしょうか?
また抹消登記をする際に承諾者と抵当権者との相続関係を示す書類も必要でしょうか?
また承諾書と共に印鑑証明も必要になってくると思われますが、全く利害関係がない相続人に負担を求めるのも酷な話だとは思いますが…
このへんはこちらの説明次第なんでしょうね。

補足日時:2009/03/05 21:42
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 大正時代に設定された抵当権だとすれば、債権額は何十円か何百円程度であり、被担保債権の弁済期から20年以上経過していると思われます。

抵当権者(その相続人)の所在が不明であれば、元本、利息、弁済期の翌日から供託する日までの遅延損害金の合計額を管轄法務局に供託をして、土地の所有権登記名義人からの単独により抵当権の抹消登記を申請する方法が考えられます。(不動産登記法第70条第3項)
 上記の手段によるべきかは、個々の事案によりますので、司法書士(あるいは、各都道府県の公共嘱託登記司法書士協会)に相談された方がよいです。

不動産登記法

(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条  登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百四十一条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2  前項の場合において、非訟事件手続法第百四十八条第一項 に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3  第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
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この回答へのお礼

詳しい説明でのご回答ありがとうございました。
抵当権者の相続人調査の結果次第では、この方法を使うことになると思いますので、それに備えて調べておきたいと思います。

お礼日時:2009/03/05 21:41

大正時代の抵当権者 = 時効消滅で良いんじゃないですか? 

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 21:57

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