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ベリーベスト法律事務所のHPをみると必要とあります。ただ、盗品の取引を防止することを目的とあります。店頭などで中古を買い取るなどなら、それが盗品かどうかは不明ですし届けでも必要という意味がわかりますが、例えば、楽天などで新品を購入する場合、無関係という気がしますが古物商許可が必要なのでしょうか?

古物営業法とは、盗品の取引を防止することを目的として、古物(中古品など)の売買を規制するための法律です。古物営業法が対象とするものは一般的な中古品に限らず、未開封の新品が含まれる場合があることにも注意しましょう。転売するために小売店から購入したものは、新品であっても「古物」に該当し、それを売買する場合は個人・法人を問わず「古物商許可」が必要になります。
https://best-legal.jp/resale-illegal-54428/

A 回答 (2件)

古物営業法第2条中に「使用されない物品で使用のために取引されたもの」と言う文言で書かれています。


小売店で買えばあなたには使用する意思がなくても店が使用するために販売すれば該当する取引になります。
転売することを明示して買えば古物には該当しなくなります。
それを第三者に納得させるには一人或いは家族で到底消費できないような大量に購入するか契約書などで転売目的である事を証明するべきでしょうね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

また、条文ありがとうございます。大阪府警のHPでも古物の定義として出ていました。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ni …

使用の意思があるかどうかは小売店判断ではなく警察などの判断ですよね。業として物販をしてる場合、青色申告などで物販の実績がありそれが継続版p苦状態であれば、一般的な小売店で買った場合には古物は必要がないという事になりませんか?

そうすると、このベリーベスト法律事務所の法解釈が間違えている感じでしょうかね?
それとも、サイドビジネスでほそぼそとやっている人なら、古物が必要だと書いているのでしょうかね?

また、中古の転売で逮捕事例はありますが、上場企業などの家電屋で購入したものをメルカリで販売していて、脱税ではよく聞きますが古物営業法の関係で逮捕された事例は一件でもあるのでしょうか?もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。

お礼日時:2022/07/05 00:28

「転売するために小売店から購入したものは」と前置きされているとおりです。



転売のために購入したものではないという抜け道もありますが、それもやはり業として行うなら、その言い訳も現実的には通用しません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

業として転売の為に小売店から購入した場合についてですが、その場合古物が必要なのでしょうか?
古物の目的を考えると盗品の取引ですよね。つまり、不特定多数の人から中古で買い取ることを想定しており、古物の趣旨とは意味合いがぜんぜん違うと思うのです。

様々な問屋から転売目的で仕入れるとか、様々な小売店(イオンなどの店頭を想定)の店頭から転売目的で仕入れるとか。両者に明確な違いがあるのでしょうか?
問屋と小売店、両方とも一般には登記がしてあり、古物による仕入れとは盗品を売っているリスクなどが全く異なる気がするのです。

お礼日時:2022/07/04 18:12

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