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先日、とある懸賞の応募条件に
「賞品の転売、譲渡を禁じます」
という但し書きがあるのを見つけました。

そこで質問です。

この賞品(電気製品)が当選した場合、転売、譲渡を行うと何らかの法的な問題が発生するのでしょうか?
私の感覚では、当選した場合、賞品の所有権は自身に移るわけですから、どうしようとそれは自由である気がします。

回答に、根拠となる法律も示していただけると非常に助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>単純に考えれば「契約だから守らなければならない」というのは真っ当な答えで理解できるのですが・・・。


>その場合、No.2の補足と同じ疑問が残ります。

そのとおりです。疑問は残ります。
しかし、ここでは公となっており、教科書的な回答となりますが、重箱の隅を突っつくような回答が果たして妥当かどうか疑問です。
従って、現実問題として、vorakerd さんがNo.2の補足で記載されているようなことは心配ないと思います。
要は、教科書と実務の違いです。
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賞品を受け取る権利を第三者に転売したり,譲渡したりすることはできない,ということではないでしょうか?言いかえれば,応募者以外の人が応募者から商品を受け取る権利を買ったとか,もらったと言って募集者に請求した場合,募集者はそれに応える必要はない,という意味ではないでしょうか?


根拠となる法律としては,債権譲渡に関する民法466条(1項 債権は,譲り渡すことができる。(以下略) 2項 前項の規定は,当事者が反対の意思を表示した場合には,適用しない。(以下略))が参考になると思います。
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 盗品や遺失物でない限り、転売そのものが法的に問題になることはあまりありません。


 仮に転売されたにせよ、プレゼント主催者が転売の事実を証明せねばならず、特定の簡単なオーダーメイドでもない限り、一般にそれは困難だからです。

 ただ、
・所持に何らかの免許が必要な物を、転売により無免許で得た
・転売の結果その物を取得した第三者が何らかの被害、損害を受けた
・転売により、転売者が不当に高額な利益を得て税務署ににらまれた
・その物が著作物だった場合、転売先での不正使用により著作権者の権利を侵害した

 等、転売の結果生じたトラブルに対して、主催者は一切の責任を負いませんということです。
 これを承諾した上で当せん者がやったことなら、その転売で生じた責任は当せん者(転売者)が負うことになります。

 転売禁止条項には、転売そのものを禁じる以外にも、こういった意味があります。
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「転売、譲渡禁止ですが、それでよろしかったら、応募してください。


「はい、わかりました。転売、譲渡禁止はしませんので、応募します。」
と言う約束が成立しています。
従って「はい、わかりました。」
と言っているのだから、転売することはできません。
これは、法律ではなく、契約です。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。

その場合、No.2の補足と同じ疑問が残ります。
単純に考えれば「契約だから守らなければならない」というのは真っ当な答えで理解できるのですが・・・。

補足日時:2011/10/21 09:45
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因みに、民法で言う「契約」は「口約束」でも有効です。



契約書や文書が無くても契約は成立し、契約者双方は契約内容に従う義務が発生します。

で、通常、契約を行うと、双方が契約書を交わすのが普通ですが、これは、後から、言った言わないの揉め事を避ける為です。

「契約書のない口約束が契約として成立する」のと同様に「契約書のない懸賞応募も契約として成立する」のです。

「契約不履行をすれば契約を解除される」と言う商習慣に照らせば「応募要項に反すると当選無効になる」と言う事です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

その場合、分からないことが3つあります。

1. この契約には期限が明記されていませんが、賞品を持っている限り守る必要があるのでしょうか?
2. 一度廃棄したものを直後に気が変わって再度「拾った」場合、この契約はどうなるのでしょうか?
3. 賞品を資源ゴミとして出すことは可能ですか?(譲渡に当たるのではないでしょうか)

私は、この契約の内容が直感的に奇妙に思えたので質問しました。
その点に関しては、皆さんも同意してもらえることと思います。

この契約は、たとえばアパートの賃貸契約のように、契約者双方に直接的な利害が及ぶものとは異なります。
プライベートな「使い方」の問題でしかありません。
賞品を自身の日常生活の一部として利用しても、きれいにラッピングして友人の誕生日にプレゼントしても、あるいは生活苦でやむなく売却(これは「転売」とは違うからセーフ?)することになったとしても、それはどちらも外から見れば一つの「使い方」です。
このような細則がまかり通ってしまうなら、所有権という単純明快な概念そのものが意味をなさなくなる気がしてなりません。

たとえば、家電量販店では
「転売目的の購入はお断りします」
という張り紙があるところがあります。
しかし、これは「購入時点」での意思が問題になるだけで、購入した後に状況が変わって転売するのは問題ないはずです。

私も同じような契約の例がないか考えてみたのですが、よい例は見つけられませんでした。
広く知られた契約で似たようなものがありましたら、紹介してもらえるとうれしいです。

補足日時:2011/10/21 09:14
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>賞品の所有権は自身に移るわけですから、どうしようとそれは自由である気がします。



貴方が商品をどうするか自由であると同時に、懸賞主催者は貴方の当選を取り消す自由があります。

>回答に、根拠となる法律も示していただけると非常に助かります。

応募要項に従って懸賞に応募し、賞品を受け取る行為は、民法で言う「契約」に当たります。

応募者は、応募条件に書いてある条件を承諾しての契約を行ったのですから、契約要綱に従わなければなりません。

通常、契約違反を行うと、契約を一方的に取り消され、賠償責任を負う事になります(この場合、当選無効になり、返品義務を負う)

契約が破棄され当選無効になれば、貴方は、商品を返却、または、商品代金相当額を弁済しなければならないでしょう。
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