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債務者がその所有する抵当不動産を第三者に客観的価値を下回る価格で譲渡した場合でも、当該不動産の客観的価値を上回る債権を被担保債権とする抵当権が当該不動産に設定されていたときは、当該譲渡行為が詐害行為とはならないのは、なぜですか?

A 回答 (3件)

客観的価値を下回る価格で


譲渡しても、担保価値が
下がる訳ではないからです。



150万円の価値がある土地に
100万円の抵当権を設定した。

その後、債務者がその土地を
50万で譲渡した。

このような場合でも、
土地の抵当権を実行すれば
150万で売れるんですから
抵当権者には、何の損害も
ありません。
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抵当権者は第三取得者を相手として競売すれば、売買価格とは関係なく抵当権の範囲で回収できるからです。

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抵当権がすでに設定されてる不動産を購入したとしても、購入者はその不動産を原始取得するわけではないので、当然抵当権は残ります。

よって、売買時に返済するなどして抵当権抹消などの手続きを経ない限り購入する側にはリスクがあります。そのような状況であれば、そもそも抵当権付きの不動産はその物件の時価で売買されることはなく買い叩かれることになるので客観的に安くなるのは実務上では当たり前です。

抵当権者は当然抵当権実行によって債権保全が図れることから、詐害行為にはならないです。
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