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甲が自己所有の時計を乙に貸しておいたところ、乙がその時計を甲に無断で丙に売り渡した場合は、丙の即時取得(民法192条)の成否が問題になると思いますが、同時にこれは他人物売買(民法561条)の問題でもあるのでしょうか?

仮に丙が悪意又は有過失のため即時取得の要件を満たさないときは、甲の所有権にもとづく返還請求権が認められると思いますが、その場合でも、甲に目的物を取り返された丙は、乙に対して他人物売買を援用して担保責任を問うことができるのでしょうか?

いくつか民法テキストに当たったのですが、いずれもはっきり書いていなかったので、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

>その場合でも、甲に目的物を取り返された丙は、乙に対して他人物売買を援用して担保責任を問うことができるのでしょうか?




うむ。ご説のとおりである。
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この回答へのお礼

明快なご回答、ありがとうございます。
ただ、米倉明「プレップ民法」に次のような記述があるのを見つけました。

即時取得が不成立に終わった場合に占有者が前主(無権利者であった者)に対して561条を援用するのは、他人物売買の機械的あてはめというべきで適当でなく、むしろ誤りであろう。
他人物売買といえるためには、乙丙間の売買契約締結にあたって、乙が甲と交渉して所有権を取得し、次いでそれを丙に移転する義務を負うことが契約内容となっていないといけないところ、本件のような場合は他人物売買とはいえず、561条を援用できない。

これは通説や実務の扱いとは異なる見解なのでしょうか?

お礼日時:2012/07/08 10:40

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